サプリメントや健康食品の成分のうち、研究論文や既存の食品で機能性が確認されているものは、その根拠を示して届出をすることによって販売できる機能性表示食品制度が始まったのは2015年です。
特定保健用食品が販売する商品によって研究を行い、国の許可を受けなければならないのに対して、機能性表示食品は販売会社の自己責任によって行われるもので、かなりのバラツキがみられました。
機能性表示食品についても、許可された表示の内容を、機能性表示食品として認められていないサプリメント・健康食品に表示したときの規制が厳しくなり、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の内容を確認する会社が増えました。
そのおかげで規制の講習をする私の仕事も増えたのですが、規制や法律は変わっていない、ほんの少しだけの変化であっても、解釈が変わって厳しく対処されるようになりました。
「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」だけでなく、他の監視指導の通知・通達は複数あって、一つや二つの監視指導の通知・通達だけで対応できるような状態ではなくなっています。
これらの通知・通達は、販売事業者のために作られたものではなくて、監視指導をするお役所などに向けて消費者庁や厚生労働省、経済産業省などが発行したものであるので、非常にわかりにくくなっています。
実際に、通知・通達に従って正しいと思っていた広告表現が、実は逆だったということも何度もあって、その度に対応を求められてきました。
どのような解釈と取り締まりが行われているのか、常に確認をしておかないといけなくなり、修業のような勉強の日々は今も続いています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






