公益法人学10 特定非営利活動の特定とは?

NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。非営利活動を表すNPO(Non Profit Organization)の中でも法人格を有している法人ということで、これは理解しやすいことかと思います。

理解されにくいのは特定非営利の「特定」の部分で、何が特定されているのかわからないまま運営されている例もあります。特定非営利活動については、定款に必ず記さないといけないことで、設立に関わった人なら理解されているはずのことですが、案外と理解不足という例もあります。

特定非営利活動は、20種類の特定分野に該当する活動が「特定非営利活動促進法」に定められています。

NPO法人を設立する場合には、特定活動分野を明らかにする必要があります。

その20種類の特定活動分野は、以下のとおりです。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

20種類の特定活動の、それぞれの意味は法律には書かれていません。だからといって勝手に解釈をしてよいわけではなくて、特定活動の内容については所轄庁の社会通念(常識)に従って判断されることになります。
〔小林正人〕