公益法人学11 NPO法人の所轄は?

NPO法人(特定非営利活動法人)を所轄するのは、都道府県と指定市です。

事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は都道府県の認証・認定となり、1か所のNPO法人は指定市という身近な自治体の認証・認定となっています。

これは2012年4月からのことで、NPO法人の活動の裏付けである特定非営利活動促進法が施行された1998年から2012年3月末までは、内閣府と都道府県の所轄となっていました。

事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は内閣府の認証・認定で、1か所のNPO法人は都道府県の認証・認定でした。

現在は都道府県と指定市という身近なところが所轄となっているので、内閣府が所轄だったことは想像がつきにくいかもしれませんが、その当時は内閣府の認証を取得するために競うように内閣府の本府(千代田区永田町)のNPO室(受付窓口)に押し寄せてきた時期があります。

国の行政機関の本省の多くが霞が関に集中している中で、内閣府の本府は永田町にあったわけですが、これは国会議事堂と内閣総理大臣公邸が永田町にあって、内閣府が内閣の支援を担っている組織という事情によるものです。

内閣府認証のNPO法人を求めるのは、格が高いような印象があってのことですが、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人という条件があっただけで、NPO法人の内容や質に違いがあったわけではありません。

認証の中身に違いがあるとするなら、認証の申請に対応するのが内閣府の担当であったので、都道府県よりも厳しく見られるということと、もう一つあげるなら担当者が忙しくて、都道府県の窓口のような親切な対応が望みにくいということでした。
〔小林正人〕