一般社団法人には、株式会社の資本金に当たる項目がありません。そのため、活動資金は、他の方法で準備しなければなりません。
低額であれば、会費を設けて、それを使うことができます。会費は正会員と賛助会員から受け取ることができます。会費は市民活動の場合には必須で、社団法人は人(会員)が活動の基盤となることから、定款で会費について定める必要があります。
ただし、一般社団法人の場合には、NPO法人のように定款に会費の内容まで定める必要はありません。定款とは別に会費の項目を定めておけばよくて、活動によって入会金や年会費を変更することもできます。
会費以外に活動費を補う方法として一般社団法人が採用しているのは基金です。基金は非営利活動の原資として調達することができる資金です。
株式会社の資本金にあたるものですが、基金の出資者には議決権(経営権)は与えられません。そして、定款と規則などによって決められた条件によって返還する義務があります。ここが寄付金とは異なるところです。
返還義務はあっても、利息をつけることができません。基金を募集・受領しても法人税などの税金がかかることもありません。
基金の返還は自由にできるものではなくて、法律によって返還のルールが定められています。事業年度末の純資産額が基金も総額を超えていることが必要で、超過分が返還の上限額となります。
また、返還を行うには、定時社員総会か定款で定められた機関での決議が必要となります。
基金の項目が定款に定められていなければ、基金を募集することができないため、定款作成の段階では基金について検討する必要があります。
定款に書かれていなければ実施できないということで、後になって基金を募集するためには、定款の変更をしなければならないことになります。
〔小林正人〕






