公益法人学16 一般社団法人の解散の手続きは?

公益活動をする法人の重要ポイントを説明する連載コラムの中で、解散のことまで書くのはどうかという意見もあるかと思います。

しかし、設立から解散までが一般社団法人の制度であり、前回は基金の項目の中で解散する場合の扱いについても触れたことから、その流れで説明をしておくことにしました。

一般社団法人の解散の手続きは、以下の通りです。

1)解散の決議と登記
①社員総会の特別決議
社員総会で解散と清算人の選任を決議(清算人は通常は代表理事が就任)。
②解散登記の申請
解散の日から2週間以内に法務局で、解散と清算人の選任の登記を申請。

2)債権者保護と財産の清算
①債権者への公告と催告
官報への公告(必須)、知れたる債権者への個別催告を行い、2か月以上の期間を設けて、債権の申し出を促す。
②財産目録・貸借対照表の作成
清算人は就任後、直ちに財産の現状を調査して、財産目録や貸借対照表を作成。
③債務の弁済と残余財産の分配
確定した債権者に弁済を行い、残った財産があった場合には定款で定められた帰属先に引き渡す。社員への分配は定めにない限りは原則不可。

3)税務関係の届出と申告
①異動届出書の提出
解散後、遅滞なく、税務署、県民税、市民税の担当窓口に異動届出書を提出。
②解散確定申告
解散日の属する事業年度の開始日から解散日までの期間について、解散確定申告を通常は2か月以内に行う。

4)清算結了の登記
①清算事務報告の承認
清算事務の終了後に、清算報告書(清算事務報告書、貸借対照表など)を作成して、社員総会の承認を受ける。
②清算結了登記
社員総会で承認された日から2週間以内に法務局へ清算結了登記を申請。これによって、法人格が消滅する。
〔小林正人〕