公益法人学19 公益法人の会員と役員の年齢制限は?

NPO法人制度は、市民活動であることから、さまざまな制限が緩和された状態で始まりました。それは制度が始まった1998年から変わりがなくて、特に他の法人(株式会社など)と違っているのは、年齢制限がないことです。

年齢制限というと、成年年齢が18歳からになったことで、法的な手続きの多くが18歳から可能となりました。

NPO法人の会員や役員は18歳からなることができるのか、と聞かれることはありますが、法律(特定非営利活動促進法)には年齢についての定めはありません。下限が定められていないということで、未成年者でも会員となることができます。

NPO法人は、10名以上の会員が成立条件となっています。小規模の活動のために、10名が集まらないからと苦労しているところもありますが、同じ家族の子どもも人数に加えることができます。

NPO法人の役員は会員の中から選ばれるので、役員(理事、監事)も未成年者がなることも認められています。

特定非営利活動促進法では未成年者の役員就任を禁止する規定はないのですが、親権者などの法定代理人の同意は必要となります。また、同意したことを証明するために、法定代理人の印鑑証明の添付が必要です。

ただし、設立登記や役員変更の際には個人の印鑑証明書が必要となるため、実印登録ができる満15歳以上が実際の目安となっています。

この役員の年齢制限がないのは一般社団法人も同じです。一般社団法人は1名だけでも設立することが可能な制度であるので、NPO法人のように理事が3名以上、監事が1名以上という縛りもありません。ただし、大規模な一般社団法人の場合には、それなりの役員の人数が必要にはなってきます。
〔小林正人〕