NPO法人と一般社団法人には会員と役員の年齢制限の下限は法律で定められていないという説明を前回しましたが、それに続いて上限の年齢制限について書いていきます。
公益活動をする法人は、会社組織とは異なるので、定年退職の年齢は定められていません。定年退職については内部規則で定めるのが通常のことです。
このことが話題になったのは、2025年4月から高齢者の定年退職年齢が60歳から65歳に引き上げられて、これが義務化されたことからでした。
これは高年齢者雇用安定法に基づく高齢者就業確保措置で、65歳まで雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講じる努力義務が新たに設けられました。
その措置は、以下のとおりです。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
定年を70歳にするだけでなく、定年制を廃止することも、70歳までは職員でなくても業務委託契約で働いてもらうこともできるようになり
ました。
この業務委託契約も制度的には70歳までとなっていますが、定年制の廃止も措置に含まれているので、働ける限りは働き続けることも可能との考えがあります。
公益法人の活動に影響を与えるのは⑤の創業支援等措置(雇用によらない措置)で、従来までの職員ではなく、業務委託契約(フリーランス)として働く形態を超えた、社会貢献事業での活動となります。
これは公益活動支援の考えと合致することで、今後は企業や団体との連携で公益法人に人材が送り込まれてくることだけでなく、企業や団体がバックアップして公益法人を設立して、年齢の上限なしに活躍できる新たな“働き方改革”が増えていくことになります。
〔小林正人〕






