大学や企業などのサークルは同好会とも呼ばれています。名称はサークルであれ、同好会であっても、その活動は共通の興味や趣味を持つ仲間の集まりで、任意団体という認識です。
活動内容が、公益法人の目的と共通するところがあっても、法律上の人である法人ではありません。
法人は法律によって人としての権利や義務を持つことが認められた素好きを指しています。
人には2種類あって、生身の人間である自然人と、法律上の人格を与えられた法人とに大きく別れています。
自然人は生まれたときから法律上の権利と義務を持っています。これに対して法人は、法律の規定によって人と同じような権利能力が与えられた組織や団体で、義務も同時に課せられています。
法人は組織の名義で、銀行口座の開設、財産の保有、契約の締結などが可能となります。
サークルなどは個人の集まりで、個人の銀行口座を活用することはできるとしても、それには限界があります。
大学などの学生サークルの多くは法人格を持たず、公益活動の志が充分に発揮されていない“もったいない”状況が見受けられます。これを解消するためにはサークルを法人化することであり、公益法人の中でも学生にとっては最も公益活動を実践しやすいのはNPO法人です。
NPO法人は、公証人による定款認証は必要なく、法務局の登記にかかる手数料も免除されています。一般社団法人や株式会社の場合には、法務局で登記費用や2年に1回の登記の更新、登記事項の変更にも一定の手数料が必要となります。
それを嫌って、活動内容と登記内容にズレがあっても、法務局に届け出をしない例もあります。
NPO法人の場合は費用の問題もさることながら、所轄の都道府県や指定市によって指導を受けて、毎年の報告義務があることから、活動について社会的な信用も得られることになります。
〔小林正人〕






