公益法人学24 定款は“NPO法人の憲法”?

公益活動をする法人の基本的な活動規則を記載した定款は、“法人の憲法”ということを前回紹介しましたが、その感覚は公益活動法人によって異なるところがあります。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、定款は公証役場で公証人によって認証を受ける必要があり、一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に従った内容であれば、オリジナリティを加えた定款とすることができます。

その定款と法律を見比べて、問題がないように修正の指導をするのが公証人の役割です。

公証人は法務大臣によって任命された法律の専門家で、公正証書の作成や文書の認証などの中立的な証明業務を行っています。裁判官や検察官、弁護士などの実務経験が長い法曹資格者の中から選ばれ、全国の公証役場で執務しています。

NPO法人の場合は、公証人による定款認証は必要なく、その代わりに認証をする所轄庁によって定款の内容が確認されます。

指定市(政令指定都市)がある自治体では、事務所が県境をまたいで2つの自治体にある場合(主たる事務所と従たる事務所)は都道府県の所轄、事務所が1つだけの場合(主たる事務所のみ)は指定市の所轄となっています。

NPO法人の定款は、特定非営利活動促進法の最新の改正に合わせて所轄の指導によって作成することから、大きな違いは出しにくいのが実情です。

しかし、その中でも設立の目的と運営方針に適した内容とすることは可能で、これを実現させるための定款の文書の書き方があります。

国の憲法は他国から押し付けられたものではなく、自らの考えに合わせた内容にすることが重要であるとのことで改正が論議されています。NPO法人は、後々の改正ではなく、初めから理想と制度を合致させることが大切です。

定款の変更は可能ではあるものの、設立と同様の手間と期間がかかることもあり、できれば初めから改正がないような内容にすること、そのためのアドバイスが受けられる体制が重要であると認識しています。
〔小林正人〕