法務局は、法人(会社や公益法人など)の登記を行う機関であり、その手続きと費用については法人の形態や規模によって違いがないのが原則です。
一般社団法人は、会社法人(株式会社、有限会社、合同会社)と運営に関する法律に違いがあっても、法人の登記については同じ扱いであることから手続きに違いはありません。
法人設立の登記を法務局で行うときにかかる法定費用は、株式会社が最低約15万円、合同会社が最低約6万円の登録免許税が必要です。
また、公証役場での定款認証には株式会社は3万〜5万円の定款認証手数料と定款に印紙代がかかります。合同会社の場合には、定款認証手数料は必要ありません。
定款の印紙代は、紙の定款の場合には4万円、電子定款の場合は不要です。
ただ、電子定款は自分で(パソコン作業で)作るのは慣れていないと難しく、司法書士に依頼すれば代行してくれるものの、司法書士に依頼すると5万〜15万円の代行手数料が発生します。
一般社団法人の場合には、定款認証も法務局での法定費用も必要となるものの、株式会社の資本金にあたるものがないために、登録免許税は必要ありません。そのため、株式会社と比べると半額ほどの費用となります。
さらに、一般社団法人も株式会社なども法務局の届出のたびに費用がかかります。役員の改選や事務所の移動だけでなく、2年に1回の役員の登記の更新にも費用がかかります。
これに対してNPO法人は、市民活動という大原則があることから、かかる費用については抑えることが配慮されています。
公証人による定款認証は必要なく、法務局の登記にかかる手数料も免除されています。
〔小林正人〕






