一般社団法人は会員によって成立する制度であるのに対して、一般財団法人は財産を根幹としているので、設立時には300万円以上の財産拠出が義務づけられています。
一般社団法人の場合には、財産拠出が必要ないことから法定費用(12万円弱)だけで設立することができます。
設立時に300万円が必要になるというのは、以前の有限会社と同じ条件ですが、今は有限会社の制度はなくなりました。
株式会社は、以前は1000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は1円以上と大幅(極端)に資金面の条件が緩められています。
一般財団法人は、設立時には300万円以上の財産拠出が義務づけられていますが、この財産は活動のための絶対必要条件であることから、取り崩すことができません。
300万円を1円でも下回ったら、継続ができなくなる(解散させられる)ということですが、所管庁による毎月の監査があるわけではないので、調べが入ったときに下回っていなければ問題ないと説明されることもあります。
しかし、300万円以上の財産拠出は預金通帳に記載されている金額で、その額に変わりがないのかは一目瞭然で確認することができます。
通常は300万円以上の拠出金の預金と、活動のための預金は別に分けることが通常です。
一般社団法人として設立して、その後に公益財団法人に移行する場合には、拠出金額を増やすことなく、300万円のままという例も少なくありません。それは公益財団法人の財産拠出の金額も300万円以上とされているからです。
〔小林正人〕






