以前は任意団体でも、法人と変わらない手続きで銀行口座を開設することができました。
「○○の会 小林○○」といった名義で、法人と個人の中間のような扱いで簡単に口座開設ができました。
そこから徐々に開設するにあたって活動内容や所在地、代表者の概要を聞かれるようになり、M銀行は審査が厳しいが、S銀行は緩いというような状態が、しばらく続きました。
そして、銀行口座がマネー・ロンダリングなどに悪用される事態を受けて、法人でなければ口座開設がしにくいという時代となりました。
そこから1995年の阪神・淡路大震災をきっかけとして、ボランティア団体でも銀行開設ができる仕組みとして1998年にNPO法人制度が始まりました。
NPO法人(特定非営利活動法人)は、所管庁(以前は内閣府と都道府県、現在は都道府県と指定市)によって認証を受けている法人であることから、信用度が高いこともあって、法人が法務局で登記されて、登記を証明する履歴事項全部証明書が発行してもらい、これを持って金融機関に行けば銀行口座が開設されます。
一般社団法人は、公証役場で定款の認証を受けたら、その日のうちに法務局で登記することができます。
履歴事項全部証明書は法務局によって登記から発行までの期間に違いはあるものの、履歴事項全部証明書を受け取ることができれば、これを提出して銀行口座を開設することができます。
今は、一部の例外を除いて、任意団体では銀行口座を開設することはできません。
“一部の例外を除いて”ということは例外があるわけですが、それは“みなし法人制度”です。
〔小林正人〕






