公益法人学34 NPO法人の所轄庁は?

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立する場合には、所轄庁への申請が必要となります。

所轄庁は、NPO法人の認証権と監督権を持つ行政機関のことで、原則としては主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が指定市(政令指定都市)の区域内だけに所在する場合は、指定市の市長となります。

実際の手続きは、都道府県と指定市の担当部署となります。

指定市がない都道府県と、指定市でない市町村が主たる事務所のNPO法人は、都道府県の所轄となります。

指定市内に主たる事務所が所在するNPO法人で、事務所が1か所だけの場合は指定市が、県境をまたいで2か所以上に事務所がある場合は都道府県の所轄となります。

政令指定都市は、地方自治法に基づいて人口50万人以上の中から政令で指定される都道府県に近い強い権限と財源を持った大都市のことです。

通常は都道府県が行う福祉や衛生、都市計画などの事務を肩代わりして自ら行います。

また、市の中に行政区が設置されています。

よく勘違いされるのは東京都の特別区で、特別区は独立した地方公共団体となっています。そのため特別区の区長は選挙によって選出されますが、政令指定都市の区長は選挙で選ばれているわけではなく、市職員の中から市長が任命します。

政令指定都市は、以下の20市です。

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市。
〔小林正人〕