公益法人学35 NPO法人の禁止事項は?

NPO法人(特定非営利活動法人)は、公益活動を実施するために特別に活動が許可された法人であることから、法律(特定非営利活動促進法)で複数の禁止事項が定められています。

これに違反すると、設立認証の取り消しや罰則の対象となります。

その中でも特に厳しく制限されているのは利益の分配や特定の個人の利益を優先させることです。

利益の分配については、事業で得た利益を、役員や会員などの構成員に配当金として配ることは禁止されています。

公益活動であっても、特定利益を追求することは禁止されていて、特定の個人や営利事業などの限られた人だけの利益になるような活動も禁止されています。

NPO法人は公益活動(特定非営利事業)とその他の事業(いわゆる収益事業)に分けられていて、収益事業を禁止するものではありません。ただし、収益事業で得た利益は社会的な課題を解決するための公益(社会全体の利益)の活動の資金に、すべてを充てることが求められます。

NPO法人は資本金に当たる資金も必要なく、一般社団法人のように基金の拠出を求めることもできないことから、寄附を得ることが認められています。

NPO法人(認証)の場合は寄附をしても寄附者への税制優遇(寄附金控除)が原則としてありません。しかし、寄附の工夫によって税額の一部を小さくすることは可能です。

認定NPO法人の場合は、個人が寄附をすると最大40%の税額控除を受けることができます。

公益活動による禁止事項や活動の制限は、特定非営利活動促進法によって明らかにされていますが、設立や運営などのためには参照するものの、根本的なことについては深く考えられていないことが見受けられます。
〔小林正人〕