一般社団法人は、活動をするための資金として、基金を集めることが認められています。
基金については一般社団法人に定款に書かれていることが必要ですが、基金の項目がなくても公証役場で定款認証を受けるときに、問題点として指摘されることはありません。基金の設置は任意事項となっているからです。
基金については定款の雛形に書かれていますが、その多くは一般的なもので、雛形には、あまり詳しくは書かれていません。
基金を集めることは活動資金を作るために重要ではあるものの、詳細に書き入れたために活動に制限をかけることになる例もあります。
基金の取り扱いについては、別に規則で定めることが書かれていれば問題はないのですが、返還の期間と方法まで詳しく書くことで、活動に支障をきたすことにもなります。
基金の取り扱いについて、定款に解散するまで返還しないとしている一般社団法人もあります。
これは寄付と同じような感覚で拠出してくれる方がいる場合に限ってのことです。
このように定款に書いたことで、拠出者が出資者や株主のように振舞って、活動に支障をきたした例もあります。
そのようなことをアドバイスしてくれる司法書士や行政書士、税理士などがいればよいのですが、基金の項目を熟知していて、それぞれの一般社団法人の特性に合わせた指導をすることを望んでも、期待どおりにいかないことも少なくありません。
〔小林正人〕






