公益法人学40 NPO法人と一般社団法人の会員条件の違いは?

一般社団法人は、社員の入社(会員の入会)の条件を制限することができます。特定の資格者や職業の人のみを対象とすることができて、同業者や専門家の集まりとして運営したい場合や、会員制度を設けて活動するのに適した法人の形態です。

一般社団法人の社員は総会の議決権を持ち、法人の運営に携わる立場です。議決権は1人につき1個が原則ですが、定款で定めることで、社員ごとに異なる取り扱いをすることも可能です。

これに対して、NPO法人は市民活動のための法人で、その運営は市民参加が前提となっています。入会の申し込みがあった場合は、正当な理由がなければ断ることができません。入会を断る場合には、代表理事が理由を説明する文書を提出することが求められます。

入会すれば総会での議決権が与えられて、運営に携わることができます。会員の評決権は平等が原則となっていて、これは誰もが対等に参加できるという市民活動の理念に基づいてのことです。

一般社団法人は2人以上の社員が設立条件となっていますが、活動途中で社員が1人になっても活動を続けることができます。

それに対してNPO法人は10人以上の会員が必須条件であり、その名簿は活動報告とともに所轄庁によって一般公告されます。ここが大きな違いです。

ただし、公開される名簿は、氏名だけで住所は隠されています。(いわゆる黒塗り)。
〔小林正人〕