一般社団法人とNPO法人(特定非営利活動法人)では、会員(社員)の条件(誰が会員になれるか)に違いがあります。会員は法律では社員と呼ばれますが、これは従業員ではなく、社員総会の議決権を持つ構成員を指しています。
一般社団法人は入会の条件を設けて、入会を制限することができます。特定の職業や資格などを定めて、会員制度によって運営することができます。
一般社団法人の会員は社員総会の議決権を持ち、法人の運営に携わる立場です。議決権は会員1人につき1個が原則になっていますが、定款で定めることによって会員ごとに異なる取り扱いをすることもできます。
それに対して、NPO法人は市民活動であり、NPO法人の運営は市民参加が前提となっています。入会の申し込みがあった場合には、正当な理由なしに断ることはできず、原則として入会を受け入れる必要があります。
会員になれば総会での議決権が与えられ、運営に携わることができます。NPO法人では会員の評決権は平等が原則で、これは誰もが対等に参加できるという市民参加の理念に基づいています。
議決は多数決が原則であることから、同じ目的を持った会員が数多く増えることによって、NPO法人役員の選出、活動内容が左右されるようなことも起こりえます。実際に、乗っ取りや分裂が起こった例もあります。
このようなことを避けるために、議決権のある正会員と、議決権がない賛助会員としての個人の入会を認めるなど、それぞれの活動内容に応じた会員の取り扱いが求められる場合もあります。
〔小林正人〕






