中央省庁再編によって厚生省と労働省が合併して厚生労働省が発足した2001年は、保健機能食品制度が発足して、保健機能食品として特定保健用食品(トクホ)の他に栄養機能食品が新たに加えられた年でもあります。
特定保健用食品制度は1991年に始まりましたが、その当時は保健機能を表示して販売できるのは特定保健用食品だけだったので、「トクホ=保健機能食品」という認識も一般に広まっていました。
栄養機能食品は一定の基準量を越えた栄養素が含有されたサプリメントのことで、ビタミンとミネラルの有効性を表示することができるようになりました。
栄養機能食品の成分は以下のものでした。
水溶性ビタミン:ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸
脂溶性ビタミン:ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE
ミネラル:カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛
以前はビタミンとミネラルは医薬品成分でしたが、規制緩和によって1997年にビタミンが食品成分としても使用することが許可され、1999年にはミネラルが食品成分としても使用することが許可されました。
一般にサプリメントの成分として認識されているビタミンとミネラルが食品の成分として許可された、つまりビタミンとミネラルのサプリメントが販売されて、手軽に使用できるようになりました。
それだけでなく、ビタミンもミネラルも、どのような有効性があるのかを、基本的なことではあっても表示できるようになったことは、正しい情報を正しく伝えるという主旨と合致したことでした。
国民にとっては有効な制度ではあったものの、抜け道を考える会社が現れるのは、新たな制度が始まったときには必ずといってみられることです。
栄養機能表示が許可された成分を加えることで、特定の成分に効果があるように広告表示する会社が出てきて、広告規制が強化されるきっかけともなりました。
〔小林正人〕






