機能性表示食品は、健康食品業界に関わる人には悲願の制度でした。
機能性表示食品は、いわゆる健康食品の中でも、医薬品や特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品(ビタミンやミネラル、脂肪酸の栄養機能が確認されている成分)と同様ではないものの、一定の機能性(効能効果)を表示して販売できる、それまでの健康食品と比べたら段違いに入りやすい商品です。
健康食品でさえ、臨床栄養の世界からは“敵”とみなされていた時代がありました。いくら病院の管理栄養士が栄養指導をしても「血糖値を下げる健康食品を摂っているから」と言って、指示に従わない(場合によっては無視する)ということが起こっていました。
機能性食事食品は、一定の研究成果を示すことによって、機能性(効能効果よりも弱めの表現)を表示して販売できるものだけに、臨床栄養の世界で働く人にとっては、より強い敵が現れたようなものでした。
機能性表示食品は、血圧が低下する、血糖値が低下するという機能性を表示して販売できるものではあるのですが、有効性が高いということは、健康被害が起こる可能性があるということでもあります。
健康食品は食品であるので、医薬品のような健康被害は起こらないという認識もされがちですが、そんなことはありません。健康効果があるということは、医薬品に近付いているということで、医薬品に近い健康被害が起こる可能性があるということです。
そのことについては、あえて語らないようにしているのは健康食品業界だけではなくて、本来なら規制する側の“お役人”にも共通していることです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






