発達障害がある人のための支援については、複数の法律(発達障害者支援法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律など)が定められていて、それに基づいて改善のための支援が実施されています。
法律に定めに従った支援は重要であり、的確な支援が実施されていれば、それで発達障害がある人の困難さが解決されるのかというと、そうではないことは発達障害者(18歳未満は発達障害児)本人、その家族、そして実際に支援に携わっている人(児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの担当者、支援に関わる自治体や地域の団体の方々など)は認識していることです。
どんなの改善の効果があったとしても、完全に定型発達(発達障害ではない状態)と同じようになるわけではないことは、発達障害の特性を知れば理解できることです。発達障害の特性は、生涯にわたって継続するものであり、程度の差はあっても本人の困難さは必ず続いています。
そこが理解されていないと、本人や家族の悩みは、いつまでも解決されないままです。生活に関わる場所に出かけないわけにはいかず、そこにいる方々と接しないわけにはいかないだけに、その接する方々の理解と対応は重要です。
その対応が的確でないことは、本人や家族を苦しめることであり、その加害者にもなりかねません。しかし、加害者であることに気づかず、普通に接しているつもりの行為が、実は発達障害がある人を苦しめていて、さらに発達障害の状態を強めることにもなります。
そのような状態の改善を目指して、発達障害のサポーターの活動を進めていますが、この接する側の改善が、発達障害がある人の改善にもつながる可能性があるということで、改善のための理解が進み、優しい地域となることを望んでいます。
発達障害がある人と接する方々の状況に合わせて、注意すべき点は異なってきます。発達障害やハンディキャップがある人に限らず、多くの人と接する立場の人の理解と行動が、優しい街づくりの基本である強く認識しています。
〔発達の伴歩:小林正人〕






