日々邁進:番外17 アドバイザリースタッフの後始末 その3

サプリメントの機能性を伝えることと、表示の法規制の厳しい条件の中で、ある程度のことを伝えられるようになった始まりは、ヒト試験の結果を根拠として機能性が表示できる特定保健用食品(トクホ)の制度で、その制度が始まったのは1991年のことでした。

有効性ではなく、機能性という表記が規制にも使われるようになり、例えば高血圧を改善する有効性ではなく、血圧の上昇を抑えるという機能性という使い分けです。

特定保健用食品で許可された表示の内容を、特定保健用食品として認められていないサプリメントが表示すると、以前よりも厳しく取り締まられるようになりました。

ビタミン、ミネラル、脂肪酸の一部が機能性を表示して販売することが認められた栄養機能食品制度が始まったのは2001年です。栄養機能食品は一定の量が含まれていることで、自己責任で機能性の一部を表示することができるものです。

この制度の弱点を突くような形で、ビタミンやミネラルで栄養機能食品として販売ができるだけなのに、それに加えた特徴的な成分が、あたかも国によって栄養機能食品として認められたかのようにして販売する会社が続出しました。

このようなことを取り締まるために、商品パッケージの表示が、より厳しくなっていきました。

論文や既存の食品で機能性が確認されているものは、その根拠を示して届出をすることによって販売できる機能性表示食品制度が始まったのは2015年です。特定保健用食品が販売する商品によって研究を行い、国の許可を受けなければならないのに対して、機能性表示食品は販売会社の自己責任によって行われるもので、かなりのバラツキがみられました。

機能性表示食品についても、許可された表示の内容を、機能性表示食品として認められていないサプリメントに表示したときの規制が厳しくなり、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の内容を再確認する会社が増えました。

この支援の依頼も私に回ってきたものの、機能性表示食品制度の委員をしている2年間は、利益相反から何もできず、その2年後は東京から岡山に移住したので、依頼に充分に応えることはできなかったのが実際のところです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕