食品の機能のついては、食品そのものから摂取した場合と、サプリメントとして摂取した場合では結果が異なることが指摘されています。
1996年に、サプリメントの規制緩和が行われました。
これは日米貿易摩擦などの非関税障壁を解消することを目指したもので、海外で一般的なサプリメントを日本国内でも輸入・販売できる環境が整えられました。
これを受けて、1997年にはビタミンが医薬品だけでなく、食品としても販売することができるようになりました。それ以前はビタミンは医薬品としての扱いで、医療機関や薬局以外では限られた範囲で購入できる状態でした。
これと同様に、1998年にはハーブが、1999年にはミネラルが、そして2001年にはアミノ酸が食品として販売することが許可されました。これによって食品の範疇であるサプリメント(健康食品)が一般に販売できるルートが開拓されました。
ビタミンやミネラルなどをサプリメントとして販売するにあたっては、医薬品と混同されたり、勘違いさせるような表示(医薬品のような効能効果の標榜)は禁じられています。
そのことを規制する「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」は、1987年に発表されています。
これに加えて、医薬品と勘違いさせるような形状についても規制されていました。それについては、規制緩和推進計画・市場開放問題苦情処理対策本部の決定によって、それまで医薬品とみなされていた錠剤やカプセル状の形状のサプリメントも、医薬品的な効能効果を標榜しないという条件を満たせば、食品として販売できるようになりました。
このような変化から、食品の成分が中心であったサプリメントの情報・教育に、新たに法規制の知識も求められるようになりました。
〔小林正人〕






