一般社団法人もNPO法人(特定非営利活動法人)も、会員(社員)は法人の債務に対する法的責任(金銭的責任)を追うことはありません。
法人が解散や倒産をした場合でも、会員(総会の議決権を持つ構成員)が法人の借金を肩代わりする義務はありません。
会員には会費納入の義務があり、入会金や年会費などの定款(NPO法人)、規約(一般社団法人)定められた金額を支払う義務は発生します。
解散をした場合であっても、事業年度内に発生した会費は支払わなければなりません。
ただし、法人の運営を担う役員(理事、監事)には、管理者としての注意義務や忠実義務などの法的責任があり、役員が法律や定款に違反して損害を与えた場合には、法人に対しても被害を受けた第三者に対しても賠償責任を負う必要があります。
NPO法人の会員になるための条件は 、法律には特に定められていません。未成年でも外国人でも会員となることができます。
NPO法人は10人以上の会員(社員)が存在している必要があり、社員名簿は法人の事務所に備え置くとともに、所轄庁で社員名簿の閲覧が可能となっています。
NPO法人の会員は金銭的な義務はないものの、議決権を持つ社員として公開されることから社会的責任があることを納得して入会を承諾する必要があります。
〔小林正人〕






