発想の変換3 独り暮らし高齢者の支援

日本の高齢者は増え続け、高齢化率が30%を超える“超高齢社会”は目前に迫っているという状況です。(この時点で、もう超えているかもしれません)

日本人の100歳以上の高齢者(百寿者)も10万人を超えました。1万人を超えたのが1998年のことだったので、わずか30年ほどの間に10倍にもなったということです。

これまでの高齢者対策というと、前期高齢者(65〜74歳)が多かったことから、65歳を過ぎてからの生活支援が重視されていたところがありましたが、2018年に前期高齢者の数よりも後期高齢者(75歳以上)の数が上回る逆転現象が起こりました。

その傾向は変わることがなく、いかに75歳以上の生活支援、健康支援を行うかが最重要課題となりました。その中でも早急の支援が必要とされるのが住居の確保、いわゆる「食う寝るところに住むところ」です。

衣食住の確保は、日本国憲法第25条を引き合いに出すこともなく、生存権の保障として当たり前に守られていかなければならないことです。

第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と書かれています。

それなのに、70歳を過ぎた高齢者は住宅を賃貸しようとしても断られることがあり、ましてや独り暮らしだと通常の入居は困難ということもメディアなどを通じて知られるようになってきました。

これは孤独死による貸主(大家)側の不安が大きいことによるものですが、定期的な安否確認、見守りが確保されて、しかも独り暮らしの後期高齢者が社会参加して元気になっていく方法があります。

それは公益活動法人への参加で、場合によっては過去の経験と人脈を活かして、代表となって社会との交流を進めていくという画期的な方法があるのです。

それについては次回(発想の変換4)から紹介します。
〔小林正人〕