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発達障害者支援法(抜粋)の条文(後半)を紹介します。

(基本理念)
第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない。
2 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行わなければならない。
3 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念(次項及び次条において「基本理念」という。)にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。
4 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
5 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第四条 国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者支援法(抜粋)の条文(前半)を紹介します。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

健康食品を自社で製造して販売しているなら、有効性のコンセプトに合わせた商品を開発することはできても、製造を下請けに出していると、その会社から提案された素材の組み合わせを採用することも多く、ときには有効性を高めるつもりが、期待したほどではないという製品となっていることも少なくありません。

実際にアドバイスをした会社の例ですが、血糖値を下げる作用がある複数の素材を組み合わせて、より効果が得られるようになったので、それに相応しいPRと法律準拠の体制を作るように依頼をされました。

依頼を受けるつもりで、実際の素材の組み合わせを見せてもらったところ、多くの素材を組み合わせれば、それだけ効果が得られるわけではないというアドバイスをしました。その会社の場合は、もとから知り合いで、私が言っている意味がわかり、効果のある組み合わせをしてくれたからよかったものの、そういった反応をしてくれない会社のほうが多いのが現実です。

つまり、消費者の利益を優先させるのではなく、売りやすいほうを選択する会社が多いということで、それでは効果を実感して、継続して使用してくれる顧客を増やせないということにもつながっていきます。

何が問題だったのかというと、血糖値の改善を目的としたもので、サラシア、コタラヒム、グァバ葉ポリフェノール、桑の葉エキス、菊イモが組み合わされていました。どれも血糖改善の人気素材で、これを組み合わせたい気持ちはわからないではないのですが、すべてが同じ働きをするものでした。

これらの成分は、どれも胃で糖質をブドウ糖に分解する酵素のα‐グルコシダーゼの働きを抑制し、小腸からブドウ糖が吸収されるのを遅らせ、血糖値の上昇を抑えるという機能です。同じ機能があるものを複数組み合わせるのだったら、その中から有効性が高いものを選ぶか、消費者の志向に合わせて人気のものを一つ選べばよいわけです。

そして、血糖値の上昇を抑制する仕組みに着目して、糖質のブドウ糖への分解阻害、ブドウ糖の吸収阻害、ブドウとの細胞への取り込みの促進、ブドウ糖の代謝の促進、インスリンの分泌の促進というように、複数のアプローチをすることをすすめます。

血糖値が高い人は、その原因が一つではないことが多く、複数の原因であっても人によって原因の組み合わせが異なっています。どのような人にも効果が出ることを考えたら、多方面からのアプローチがよいことは理解できるはずです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

医薬品は体内に吸収されてから肝臓に運ばれます。肝臓は解毒の働きもしている重要な臓器で、医薬品の成分を分解します。分解されなかった成分が血液中に入り、必要な臓器や器官に運ばれて効果を発揮することになります。

臓器や器官の細胞に入った医薬品は、細胞の働きを助け、あるいは抑制して、薬効が得られるようになるわけですが、そのときには細胞の機能が正常に保たれている必要があります。細胞を正常に働かせるのは、細胞のミトコンドリアの中で作り出されたエネルギーです。

エネルギーが正常な状態で作り出されていれば、そのエネルギーを細胞の中で使って、細胞本来の働きをさせることになり、それによって医薬品の成分も効果を発揮しやすくなります。医薬品の効き目は、その成分の有効性だけでなく、成分を受け入れる細胞の働きも大きく影響しているのです。

医薬品は有効性だけでなく、安全性の問題もあり、一般に副作用と呼ばれる健康被害を生み出す要因にもなっています。その副作用は役目を終えた医薬品を効果的に分解していくことで抑えることができるようになります。その分解を進めていくためにもエネルギーが必要になります。

有害になりかねない成分を最終的に分解するのは肝臓です。肝臓の細胞を正常に働かせるためには、特に多くのエネルギーが必要になります。全身で発生したエネルギーのうち、個人差はあるものの、脳、筋肉、肝臓が、それぞれ20%前後を使っています。肝臓には多くのエネルギーが必要だということで、ミトコンドリアの数も多くなっています。

肝臓の働きはよいに越したことはないのですが、医薬品を多く分解して効き目が低下することもあります。しかし、その肝機能の差を考慮して処方されるのが通常のことなので、このことはあまり心配することはありません。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

“後悔先に立たず”というのは、何かしてしまった後で悔やんでも取り返しがつかないことを指している言葉です。この言葉を使うときには、後で悔やまないように事前に熟考すべきだということを伝えようとしています。

“光陰矢の如し”は、月日が過ぎるのは矢のように早いということで、光は日、陰は月を意味しています。矢のように早いというだけでなく、一度放たれた矢は二度と戻ってくることはないことから、今を大切にすることを伝えています。

ともに含蓄のある人生訓にもなる言葉ですが、この二つを合体させた“後悔矢の如し”となると、“親父ギャグ”かと一笑に付されるかもしれません。

“後悔”は過ぎてしまったことを悔やむことで、そんなことがないようにすべきだというときに使われます。“矢の如し”のほうは、これも取り戻すことができないという意味で、後悔は取り戻すことができない月日(光陰)のようなものです。

後になって後悔することがあっても、それを取り戻すことは絶対に無理だということはなくて、後になって頑張れば取り戻せることもあります。決して“先に立たず”というものではありません。

ところが、同じ後悔であっても、取り戻せないところまで一気に行ってしまうようなことであったら、後悔しても遅い、できることなら後悔しないで済むような方法で関わろうということで、あえて使っているのが“後悔矢の如し”です。

健康づくりに関しては、後悔などしない効果のある方法を、無理なく実施するのがよいことであって、よい結果を望むあまりに限界を超えるようなこと、限界に近いようなことをしないのが大切だということです。効果が出る方法であったら、無理をすることもありません。

そのことを伝えるために、使っているのが私たちのモットーである「無理なく無駄なく」です。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

発達障害者支援法の第二条の二の「基本理念」には、国や地方公共団体(自治体)が発達障害者を支援する団体との連携を進めることが示されている。連携を進めるということは、発達障害者の支援を自治体に期待するだけでなく、民間の団体にも期待されているということで、自治体の協力を得ながら、市民活動として取り組むべきである、ということが示されています。

そのような取り組みをしようと考え、国や自治体にアプローチしても、なかなか応えてくれないと感じている人も少なくありません。自治体の理解が得られたとしても、関係する機関が期待どおりに動いてくれないために、歩みが鈍いと感じさせられることもあります。

この点について、発達障害者支援法の第二条の二では続けて、以下のように示されています。

「国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。」

自治体は家族からの相談に乗ることも、支援を実施しようとする団体などからの相談に乗ることも積極的に進めなければならないということであり、発達障害という特性から医療、保健、福祉、教育、労働などの幅広い業務に関わる機関とも民間団体とも連携することが求められています。すぐに関係機関や関連する民間団体と一緒に行動することは難しいとしても、少なくとも相談に乗り、活動の応援をしてもらえるということです。

さらに続けて、「国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。」とあり、協力体制も整備することが求められているのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害の支援は、発達障害者に対して、心理機能の適正な発達を支援したり、円滑な社会生活を促進するための個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助が第一義となっています。これは発達障害者支援法の第二条(定義)に示されています。

ここに示されたことを実施するのは、通常の感覚では国の責務というように思われがちです。発達障害者支援法では、第三条に「国及び地方公共団体の責務」が掲げられ、国や地方公共団体は発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとして、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じることを定めています。

早期に発見して、早期に改善のための対処をすることで、発達障害であっても状態を軽減させ、本人や家族などの困難さを少しでも解消しようという考えに基づいています。

発達障害者支援法の第三条でも、国や地方公共団体は発達障害児に対して、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に把握して、状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援が行われるようにすることが定められています。また、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じることも定められています。

これに従うなら、国だけでなく、生活をする地域の自治体も発達障害児を早期に発見するための活動をしなければならないこととなります。その早期発見を学校や医療機関に任せておけばよいということではなく、自治体(市区町村)としても早期発見のために住民が発達障害を理解する機会を設けなければならないわけですが、実態は法律違反と言われても仕方がない状況となっています。

この発達障害者に対する責務は、国民一人ひとりにも定められており、発達障害者支援法の第四条には「国民の責務」として、「国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。」と書かれています。

理解をするための勉強の機会を得ることを個々に求めても国民的な理解を進めることはできないことから、やはり自治体が着手するべきこと、自治体だけで不可能であれば民間との協働で実施することが求められています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者の支援は、発達障害がある人への直接的な支援だけでなく、その人が発達障害者として生きにくい状況を作り出している社会的障壁を取り除くことも同時に行う必要があります。これについては発達障害者支援法の第二条の二に「基本理念」として示されています。

基本理念の初めには、「発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない。」と書かれています。

この中で注目されるのは「地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」という部分で、共生することが妨げられるようなことがあってはいけないということが述べられています。

これを受けて、「発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行わなければならない。」と書かれています。発達障害がある人への支援というと、その状態が明らかになったときに初めて支援として実施される発達障害児支援施設が思い浮かべられることが多くなっています。その施設での支援が主となっているように思われがちですが、この支援によって状態が改善されたとしても、それは個人の状態の改善にとどまっています。

その支援の内容については、「発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。」と書かれています。

この支援によって状態の軽減などの改善がみられたとしても、社会的障壁が改善されていなければ、発達障害者支援法が目指している発達障害がある人の本当の意味での支援にはなっていないということが示されているのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは一般的な解釈であると同時に、発達障害がある人を支援するための法律である発達障害者支援法にも示されています。

発達障害者というと、発達障害の状態があると診察された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている人のことを指しています。これは発達障害者支援法の第二条(定義)に示されています。

社会的障壁という用語は、発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指しています。つまり、発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人に原因があるわけではなくて、社会的障壁がなければ、発達障害があっても生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあるのです。

発達障害にとっての社会的障壁という概念は理解しにくいところがありますが、ここでは理解のために身体障害を例にして説明をします。車椅子を利用している人が、建物に入ろうとしても自力で車椅子を使って乗り越えられない段差があれば、その人の行動を制限して障害を発生させているのは設備のほうに原因があることになります。

建物の2階に行こうとしてもエレベータがなくて階段を使うしかない構造であった場合には、やはり構造のほうに問題があります。この障害は建物を直すことだけでなくて、設備の代わりをしてくれる補助者がいれば障害ではなくなるとも考えることができます。

しかし、身体に障害がある人が助けを呼ばなければならない状態や、障害がある人が利用することを想定した仕組みやサービスになっていないのでは、障害は障害として残されることになります。

発達障害者は身体の障害とは異なり、外見では判別がつきにくいことが社会的障壁を高いものにしていると同時に、身体の障害ほど社会の理解が進んでいないことが大きな要因となっています。周囲からわかりにくい状況の中で、生きにくさを抱えて苦しんでいる発達障害がある人たちを支援するには、時間がかかることではあっても、理解を進める機会を増やすことから始めるべきです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

健康食品と医薬品は、以前は飲み合わせのようなことは起こらないとされてきましたが、健康食品の製造技術の進展によって医薬品的な有効性が現れるようになり、まるで医薬品同士の副作用のようなことが起こるようになりました。

健康食品と医薬品については、副作用ではなく、相互作用という用語が使われています。相互作用が起こるのは、健康食品に使われる素材も、体内に生化学反応に影響する仕組みがあるからで、そのメカニズムが医薬品と重なると相互作用が起こってしまうということです。

その例としては、前回はイチョウ葉エキスとアスピリンの組み合わせについて紹介しましたが、その他にも注目されているのはコエンザイムQ10とスタチン剤の相互作用です。

スタチン剤は血液中のコレステロールを減らすために、体内のコレステロールの合成を抑える作用があります。そのメカニズムが、体内でコエンザイムQ10が合成されるのと途中まで一緒で、コレステロールの合成を抑えることによって、コエンザイムQ10の合成量が減ります。

コエンザイムQ10は抗酸化成分であると同時に、全身の細胞でエネルギーを作り出すときの最終段階で必要であることから、スタチン剤を使うと全身の細胞で発生するエネルギーが減ることになります。コエンザイムQ10は心臓の機能を正常に保つためにも必要な成分です。

血液中のコレステロールを減らして、動脈硬化を防ぎ、心臓疾患の予防にもつなげようとしているのに、一方で心臓病のリスクを高めることにもなるということです。
健康食品ではなく、通常の食品や飲料なら問題はないと考えられがちですが、高血圧や狭心症に使われるβ–遮断薬はグレープジュースやオレンジジュースによって、医薬品の効果が低下することが指摘されています。

クランベリージュースは感染症の予防効果が期待されていますが、高血圧で使用される抗凝固剤のワルファリンはクランベリージュースによって効果が強まることが確認されています。これはワルファリンの代謝酵素が阻害されて、ワルファリンの作用が強化されるためと考えられています。

ハーブで人気のリラックス効果があるカモミールは、エストロゲン作用があり、経口避妊薬の効果を弱めることが報告されています。その一方で、薬物代謝酵素の働きを抑制することによって、薬物の作用が強化されることも確認されています。

医薬品が働くときには、体内の酵素の作用に働きかけていますが、その働きが強まるものと逆に弱まるものがあり、このことが医薬品の効き目に影響を与えているということです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕