【公益活動支援】 公益活動の思いと力の結集

市民活動として公益活動に取り組む法人は、NPO法人や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)が代表的なものと考えられています。
1995年の阪神・淡路大震災の支援活動を契機にして、1998年にNPO法人の制度(特定非営利活動促進法)が始まり、その数は全国で約5万法人にも達しています。

一般法人制度は2008年から始まりました。中でも一般社団法人は会社組織とは違った社会貢献型の事業活動が期待され、一般社団法人は約8万3000法人にもなっています。(一般財団法人は約8000法人)
NPO法人(特定非営利活動法人)は、所轄が内閣府から都道府県に移管された2012年から設立数が急増しています。
しかし、現在はNPO法人も一般社団法人も総数は微増傾向にあるだけで、設立数は多いものの廃止数も多いという状態が長らく続いています。

NPO法人も一般社団法人も設立や税務上などのハードルが非常に低く、市民活動として優遇されています。運営や報告などは難しいところがあるものの、それ以上に目的とした活動と制度が一致していないことがあげられています。
市民活動の一環(延長)として取り組みやすいことから、安易に設立されることが多く見受けられます。

しっかりとした思いと活動の考えがあり、それに沿った法人形態の選択が必要で、目的と事業の内容に合致した法人を設立すべきです。
制度をよく理解しないままスタートしたことで、後になって目的と実態とのズレが生じて苦労を強いられている公益法人も少なくありません。

充分な理解がされていないのは、発起人(市民活動実践者)だけでなく、設立や運営を支援する専門家(税理士、司法書士、弁護士など)も同様のことがいえます。
そのことは公益活動支援機構のメンバーが、NPO制度の始まりから国の機関と関わり、内閣府を通じて一般法人や公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の制度に基づいて、適した形態の公益活動をサポートしてきたことから、実感をもって言えることです。
2012年には、NPO法人の所轄が内閣府から都道府県に移動して、内閣府は公益法人の所轄となりました。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)には行政庁による監督官庁が存在せず、設立や登記を管轄するのは主たる事務所の所在地を所轄する法務局です。
行政からの業務運営の監督はなく、法律に定められたルールに基づいて自立的に運営することが大原則となっています。
こういった制度上の仕組みのために、NPO法人や一般社団法人には当初の目的や想定と異なることが起こってきました。

NPO法人の設立と運営の支援については、47都道府県すべてにNPO支援センターが存在していますが、その運営主体の多くはNPO法人です(公的機関ではなく民間組織)。
全国規模のNPO支援センターも複数あるものの、各地域のNPO支援センターと連動していないことが指摘されています。

そのような事情から、法人の形態と活動内容に不一致が生じやすく、せっかくの思いや熱意が充分に伝わらないまま、思うような活動でできずに停滞している例も数多く見てきました。
これを「制度上の問題だから仕方がない」と放置したり、突き放すようなことはできません。

NPO制度が始まってから30年ほどが、また一般法人制度が始まってから20年ほどが経過しています。
その間にも時代は大きく変化して、社会的な仕組みも技術的なシステムも人材も変化してきました。
今や大変革の時代を迎えているのに、公益法人だけは取り残されているような感覚に襲われています。

何が足りないのか、何をすれば進めることができるのかを理解するためには、制度と関わってきた専門家が実態を正確に把握して、発起人などの思いを知り、公益法人(既存も新規設立も)が力を発揮するための支援が必要です。

その力を組み合わせて、さらに公益活動を進めていってほしいというのが私たちの想いであり、そのコントロール役としてのアドバイスと継続支援を実践するために必要な人材が揃ったことから、公益活動支援を推進していくこととしました。