NPO法人には会社の資本金に該当する項目がなくて、活動資金がなくても設立できる特別な法人です。
他の公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人)のうち、一般社団法人と公益社団法人には株式会社のような資本金や出資金という制度自体が存在していません。
一般社団法人も公益社団法人も営利を目的としていないため、出資によって利益を分配するというという考えが基本的にはないからです。
ただし、一般社団法人の場合は2つの型(非営利型、普通型)があって、税務上の扱いに違いがあります。
これは法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)が施行される以前の公益活動のみをする社団法人と、営業活動をする有限会社をミックスさせるような形で法律が検討されたという経緯が関係しています。
「非営利型一般社団法人」は、法人税法上の公益法人等に該当します。会費や寄付金などの活動資金は非課税となりますが、法人税法で定められた34業種の収益事業を行った場合には課税対象となります。
この収益事業で得た利益は、活動資金として法人内に保留する必要があって、社員で分配することは法律で禁止されています。
「普通型一般社団法人」は、収益事業だけでなく、すべての所得に対して株式会社と同様に法人税が課せられます。
この違いから、同じことをするなら非営利型を選択したいとの考えが出てくるのは当たり前のことです。非営利型と普通型は、法人の形態として表示されるわけではなくて、どちらを選択しても「一般社団法人」です。
では、どこで見抜くのかというと、定款に書かれている事項の違いです。
この違いについては、次回に続きます。
〔小林正人〕






