健忘録16 NPO制度との関わり

NPO法人は、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)が1998年12月1日に施行されたときには、内閣府の認証が制度としてあり、競うように内閣府認証を取得する団体が永田町に押し寄せてきた時期があります。

国の行政機関の本省の多くが霞が関に集中している中で、内閣府は永田町に本府があります。これは国会議事堂と内閣総理大臣公邸が永田町にあって、内閣府が内閣の支援を担っている組織という事情によるものです。

内閣府認証のNPO法人を求めるのは、格が高いような印象があってのことですが、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は内閣府の認証となり、1か所のNPO法人は都道府県の認証というが当時の制度の基本でした。

認証の中身に違いがあるとするなら、認証の申請に対応するのが内閣府の担当なので、都道府県よりも厳しく見られるということと、もう一つあげるなら担当者が忙しくて、都道府県の窓口のような親切な対応が望みにくいということでした。

2008年12月からは、NPO法人の所管は内閣府から都道府県に移行しました。

これによって、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は都道府県の認証となり、1か所のNPO法人は身近な自治体(市町村)の認証に変わっています。

その変わった理由は、表向きのこと(新たな法人認定が始まるのに合わせて)以外にも、いくつかあることを内閣府に厚生労働省から出向していた審議官から聞いていましたが、それは別に書くことにします。
〔小林正人〕