健忘録17 本省から本府への橋渡し

内閣府(永田町の本府)には1400人ほどの職員がいます。

そのうちの半分ほどは通常の事務官で、半分ほどは情報部門に所属しています。

この情報部門は以前の内閣調査室から内閣情報調査室に代わり、今では国家情報局に格上げされています。

内閣府には厚生労働省(本省)からの出向が多く、それは省庁の中では予算規模が最も大きく(国家予算の約30%)、それに合わせるように出向の職員も多くなっています。

厚生労働省の出向から解放された私が、次に出向く機会が増えたのは内閣府(本府)でした。

NPO法人の所管が内閣府から都道府県に移行した経緯については前回紹介しました。

NPO法人が内閣府の直接的な所管ではなくなったタイミングで、新たに活動が始まったのは公益認定等委員会で、その事務局は内閣府に設けられました。

その役割は、それ以前の社団法人と財団法人の制度から公益社団法人と公益財団法人を認定して推進していくことであり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が運用されています。

それと同時に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律も始まり、社団法人と財団法人は公益か一般かに大別されることになりました。

この制度変更によって、公益社団法人を目指す社団法人、公益財団法人を目指す財団法人からのサポート依頼が飛び込んできました。
そして、サポートした法人からの仕事も急に増えるようになりました。

単に公益法人への移行であれば、司法書士に依頼すれば可能です。肝心なのは、活動内容であって、それを定款や活動に関連する書類に記載することが重要です。

また、定款を認証する役割の公証人は、公益法人を扱った数が少なく、それなりの経験があったとしても各法人の特性を完全に把握しているわけではないので、司法書士と公証人によって定款を作成したのはよいものの、実際の活動に支障が出てしまった、という例も多く見てきました。

そのようなことが起こらないように、定款と事業内容は関係者が集って作成して、それを法律的、手続き的に合わせていくのが司法書士と公証人の役割と認識しています。

その考えでの実施が、今の活動にも影響(好影響)を及ぼしています。
〔小林正人〕