サプリメントの規制が緩和されると、それを活用(悪用?)して、医薬品的な効能効果を標榜して販売されることが増えるのは当然に考えられることです。
サプリメントや健康食品の表示を規制するために使用されている「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」は、1987年に発表されています。
その規制はマニュアルに基づいたものではあるものの、その解釈は実際に規制を行う都道府県によって厳しさが異なるということはありました。
1996年には、サプリメントの規制緩和が行われました。
それ以前は、錠剤の形で販売されるものは、医薬品との混同を避けるために円盤形ではなく、三角形、六角形などにされていました。また、カプセル状のものも医薬品では採用されていない涙型などとなっていました。
これは1991年に登場した特定保健用食品(トクホ)でも同じで、機能性が認められた食品であることが明らかであっても、形状だけは従来のままでした。
それが1996年の規制緩和によって、特定保健用食品も他のサプリメント(健康食品)も形状によって医薬品と勘違いさせようとして販売したとはみなされなくなりました。
「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の“無承認無許可医薬品”という用語は、医薬品の承認も許可も受けていない食品という意味で、医薬品的な効能効果を標榜したサプリメント(健康食品)を指しています。
承認も許可も受けていないのは偽薬であって、医薬品を取り締まる法律(旧薬事法、現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって厳しく処分されるということが示されています。
〔小林正人〕






