メディカルダイエットの研究している関係もあって、肥満と認知症の関係性についての質問をされることがあります。この研究成果が初めて公開されたのは2014年のことで、北米神経科学学会の研究成果でした。この研究は60歳代を対象にして8年間にわたって実施されたもので、肥満体型の被験者は脳の認知機能に関わる海馬が1年で2%近くも収縮していることが明らかにされています。標準体型の人では約1%の収縮であることから、2倍にもリスクが高まっていることになります。
これとは別の研究成果ですが、肥満度を示すBMI(体格指数)が25.5以上の肥満体型の人は、適正値である20.5〜22.9の人に比べて、認知症の発症リスクが2.44倍にも高まることが判明しています。これは国立台湾大学の調査なので、アメリカ人を対象とした調査とは異なるところがあるものの、人種が異なっていても同様の結果となっていることがわかります。
肥満体型で認知機能が低下するメカニズムについては、いまだに解明されていないのですが、脂肪細胞から分泌される免疫系化学物質が、脳の記憶に関係する海馬の中で細胞死を促進すると同時に、新たな細胞の増殖が抑制されることが考えられています。
こういった研究成果を受けて、日本国内でも研究は進められています。日本老年医学会の「高齢者肥満症診療ガイドライン」2018年版には、認知症、運動機能(ADL)低下などの観点から新たにクリニカルクエスチョンが設定され、システマティックレビューによって新しい観点が加えられています。ガイドラインの肥満症の影響では、肥満と認知症リスク、運動機能の低下、心血管疾患などとの関係が記されています。高齢期の認知症のリスクについて、「中年期の肥満は高齢期の認知症発症のリスクであるので注意(推奨グレードA)」「サルコペニア肥満は単なる肥満と比べてよりADL低下・転倒・骨折、死亡をきたしやすいので注意する必要がある(推奨グレードA)」などと注意を促しています。
高齢者の認知症のリスクは、その前の年代である中年期の肥満が影響しているということで、認知症予防のためのウォーキングは体脂肪の減少を目指したものにするべきだということとなります。
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認知機能については、認知症患者は462万人(2012年統計)、その予備群である軽度認知障害患者は400万人と推定されています。これを合わせた862万人は65歳以上の4人に1人の割合となっています。認知症と軽度認知障害の患者は、高齢化が進む我が国においては増え続ける一方で、2025年には認知症患者は700万人、軽度認知障害は600万人を超えると推定されています。
軽度認知障害(MCI:Mind Cognitive Impairment)は厚生労働省研究班によって認知症の前段階として位置づけられ、従来の認知症の診断基準に示された項目を満たすようになった段階では早期とはいえないと指摘されています。軽度認知障害と認知症は特定の疾患ではなく、認知機能低下症状におけるステージや状態を示すもので、潜在的な疾病、疾患や身体状態が引き金になるとされています。そのため、新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)では認知機能低下のリスク要因の疾病・疾患を早期に特定し、早期に適切な介入を行うことが推奨されています。
しかし、軽度認知障害と診断されても、有効な治療薬はなく、食事での改善としてバランスの取れた栄養補給、運動での改善として適度な運動習慣が指示されるのがほとんどです。こうした指導によって軽度認知障害からの改善が見られる人は約30%で、約20%が軽度認知障害のままで維持され、1年で10〜15%が認知症になり、5年で約50%が認知症に進行しています。このような状態を改善するためには、要因の一つとなっている生活習慣病の改善が重要となりますが、それに加えて生活習慣病対策の栄養と運動、認知機能の向上につながる運動も、有効な治療薬がない段階では積極的に取り組むべきことです。
運動が脳機能の改善に有効な理由として、血流の促進による酸素とブドウ糖の増加があげられています。脳細胞にもミトコンドリアがあり、酸素を使って、ブドウ糖をエネルギー源としてエネルギー産生が行われています。ブドウ糖は脳の唯一のエネルギー源となっています。脳の重量は1.2〜1.4kgで、体重の2〜3%となっていますが、全身で使われるエネルギー量のうち20%ほどを占めています。
それだけミトコンドリア内で多くのエネルギー物質のATP(アデノシン三リン酸)が作られているわけですが、ATPは脳細胞を働かせる重要なエネルギーであることから、有酸素運動のウォーキングによってATPを多く作り出すことは脳機能の向上につながります。
機能性表示食品は、その名のとおり、機能性を表示することができる食品のことです。特定保健用食品が個別の商品を審査して機能性の表示が許可されているのに対して、機能性表示食品は含まれている成分が人間を対象とした試験によって有効性が認められていて、その成分が一定量使われていれば同様の結果が得られるとみなされて、機能性を表示することができます。つまり、機能性表示食品は、販売者の責任において保健の目的が期待できる旨の表示をすることができるものです。
機能性表示食品の表示は、健康の維持・増進に役立つことを表現するものであり、医薬品と誤認される恐れがあるものであってはならないとされています。可能な機能性表示の範囲としては、①容易に測定可能な体調の指標の維持に適する、または改善に役立つ旨、②身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する、または改善に役立つ旨、③身体の状況を本人が自覚でき、一時的であっても継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨、とされています。
認められていない表示としては、①疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現(糖尿病の人に、高血圧の人になど)、②健康の維持および増進の範囲を超えた意図的な健康の増進を標榜するものと認められる表現(肉体改造、増毛、美白等)、③科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現という例示が消費者庁から出されています。
これを見ると、機能性表示食品といっても、多くの人がサプリメントに期待していることは表示できず、それぞれのサプリメント素材の知識がないと判断できないということがわかります。機能性表示食品の試験データは一つの好結果でしかなくて、他のデータは必ずしもよくないということもあります。内臓脂肪の面積が減少したというデータが示された機能性表示食品が、実は体脂肪率は増えていたというものもあって、これはプラスの効果があると言えるのか、それともマイナスの効果でしかないのかと疑問を抱くしかないものもあるのです。
身体を外敵から守る免疫細胞は、酸素を多く取り込むことで活性化します。免疫細胞も全身の細胞の一部であり、その中にはエネルギー産生を行うミトコンドリアがあります。ミトコンドリアは酸素を使ってエネルギーを作り出しています。そのため有酸素運動のウォーキングは全身の免疫を向上させる運動といえます。有酸素運動によって活性化するのはリンパ球ですが、中でも特に活性化するのはナチュラルキラー(NK)細胞です。
ナチュラルキラー細胞は激しい運動や2時間以上の長時間の運動をすると活性が低下するため、ウォーキングは2時間以内にすることがすすめられます。長く続けたいときには、一度休んでから再びウォーキングをするようにします。免疫細胞は、温度が高めの状態のほうが活動は活発になります。ウォーキングは全身の血流を盛んにするので、免疫を高めることができます。体温が低めの人には特にウォーキングがすすめられています。
腸内細菌の善玉菌が増えると免疫が高まりやすくなります。善玉菌は腸内が温まっていることで増えていくため、腸に温かな血液が多く送られる有酸素運動のウォーキングは、善玉菌を増やして免疫を高めるためには有効といえます。
緊張をすると免疫は低下しやすく、リラックスすると免疫は高まっていきます。ウォーキングは、ただ歩くのではなく、景色や気候を楽しみながら、家族や友達などと楽しみながら歩くことは免疫強化のためにもよいことです。歩くことは健康によいからと、義務のように歩くのは精神的なストレスにもつながるので、できるだけ楽しみながら歩くようにしたいものです。
コエンザイムQ10の吸収率が高くないという話をセミナーでしたときに、「それでも効果があるのだから摂るべきでは」という声をいただいたことがあります。今どきのセミナー参加者は、情報通でもあるので、スマホ片手に、わからない用語が出てくると検索しながら、そちらの情報を見ながら耳をセミナーのほうに向けているという人もいます。その質問者もスマホ片手だったので、どんな内容を見ているのかと聞いたところ、“還元型コエンザイムQ10の摂取で1078歩増加”というデータでした。これは摂取前の歩数と摂取して8週間後の比較ですが、これだけを見ると、コエンザイムQ10を摂るだけで歩数が増えるという画期的な結果に見えます。
会場内の方にも伝えたほうがよい情報と判断して、日本メディカルダイエット支援機構の講師も、すぐに同じ情報サイトで検索をしました。確かに1078歩が増えていたという結果でしたが、これだと“これさえ摂ればダイエットできる”というのと似た雰囲気を感じました。健康づくりのために歩くことをすすめても、なかなか歩数が増えない現状があり、ダイエットのためにサプリメントを摂ると、それに安心して運動をしなくなるという傾向があります。それなのに、サプリメントを摂ったら歩数が増えるというのは画期的な結果です。
しかし、私たちは表面上のデータではなくて、比較データの有無に注目します。歩数が増えるというデータは、単純に増えたということではなくて、他の会社のコエンザイムQ10を摂った場合の結果も示していました。他の会社のものは増えていなかったということを、ある意味で期待して見てみたところ、8週間後の結果では523歩が増えていました。その差は555歩、増えた分だけで比較すると2倍以上にもなっています。
なぜ、コエンザイムQ10を摂ることで歩数が増えたのか、それも異なる商品で、そのような結果になったのかということは明らかにしておかないと素直に結果を受け入れられないところがあります。例えば、コエンザイムQ10を摂ることで歩数が変化するのかを確認する試験だと言って行ったとすると、効果があるものを摂っていると意識するだけで、よい結果が出てほしいというモチベーションとなって、自然と歩くようになるというのは、よくあることです。
そんな話もセミナーに差し込んで、疑問を提示して、すぐに信じてはいけない、自分の頭で考えて判断してほしい、そのためには勉強も必要だ、という話もさせてもらっています。
特定保健用食品の表示としては、次の8種類が許可されています。
1 おなかの調子を整える食品
2 コレステロールが高めの方の食品
3 血圧が高めの方の食品
4 ミネラルの吸収を助ける食品
5 骨の健康が気になる方の食品
6 むし歯の原因になりにくい食品/歯を丈夫で健康にする食品
7 血糖値が気になり始めた方の食品
8 血中中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品
特定保健用食品制度では当初は医薬品との区別を明らかにするために、「明らかな食品形態のもの」に限られていました。その規制が新たな保健機能食品制度によって、錠剤やカプセルなどの形状も許されました。今では当たり前となっている錠剤やカプセルは、以前は医薬品にしか許可されていなかったのです。
栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。
個別許可型の特定保健用食品とは異なっていて、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。栄養機能食品に該当する規格基準が定められている栄養成分は、脂肪酸1種類(n‐3系脂肪酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン13種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)に限られています。
歩くと腸の状態がよくなって、便通もよくなることが知られています。その理由ですが、歩くことで腰がローリングして、身体の中から腸が揺り動かされることによって腸の蠕動運動がサポートされるので便通がよくなる、という説明がよくされています。十二指腸から直腸までの腸管は筋肉でできています。腸管の内側は粘膜になっていますが、その外側は筋肉となっています。筋肉を動かさないと衰えていくのは、足の筋肉も腸の筋肉も同じことです。
蠕動運動が低下して動きが悪くなった腸管の筋肉は、そのままにしておいたら、どんどん弱くなってしまうので、動かすようにしなければなりません。ウォーキングは軽い動きであっても揺り動かす状態が長く続くので、蠕動運動の促進には効果があるということです。
ウォーキングをすると腸内細菌の善玉菌が増えて、蠕動運動の促進とは別の効果によって便通がよくなることが確認されています。腸内環境を整える善玉菌と、逆に腸内環境を乱す悪玉菌とは、活動しやすい温度帯が違っています。悪玉菌は低い温度帯でも高い温度帯でも活動が盛んで、増殖しやすくなっています。それに対して、善玉菌は高めの温度帯で活動が盛んになります。
ウォーキングをしていると、血流が盛んになって皮膚の温度が上がっていきます。これは温かな血液が全身に運ばれて、皮膚へとつながっている末梢血管に送られる血液の量も増えて、皮膚が温まるからです。末梢血管は腸にも向かっています。腸は身体の内側にあるものの、口から肛門までつながった1本の管と考えることができます。表面が皮膚と粘膜の違いはあっても、身体の末端であることは変わらないので、皮膚が温まったときには、腸管も温まっています。
腸管が温まることで善玉菌が活動を高め、増殖もしやすくなります。腸内細菌は総数がほぼ決まっていて、善玉菌が増えると悪玉菌が減って、善玉菌が優勢になって、腸内環境を整えていくことができるわけです。
機能性表示が許可されている保健機能食品以外のサプリメントは、食品に分類されています。その分類は、新たな区分が登場することで変更されていますが、一般のサプリメントについては食品扱いであることに変更はありません。
1991年に特定保健用食品の制度ができたときに、特定保健用食品は医薬品と食品(一般食品)の間に位置づけられました。2001年には医薬品と食品の間に特定保健用食品に加えて、新たに栄養機能食品が加えられました。これは機能性が確認されているビタミン、ミネラルを使ったサプリメントは、その機能を表示することが許可されるものです。2001年の改正までの特定保健用食品は個別許可型といって、商品ごとに審査を受けたものでした。これに対して栄養機能食品は規格基準型と呼ばれ、機能性が確認されたビタミン、ミネラルが一定量含まれていれば、個別に審査を受けることなく機能性を表示できることとなっています。
この規格基準型の考えは特定保健用食品にも取り入れられて、2005年には特定保健用食品は個別許可型と規格基準型の2種類となりました。規格基準型の特定保健用食品は、他の特定保健用食品で機能性が確認されているものと同じ種類の成分が同じ量以上使われていればよいとされています。
そして、2015年には新たに機能性表示食品が加わりました。これは機能性の確認を販売会社が行って、消費者庁に届出をして、その内容が間違っていなければ許可される届出制となっています。これによって医薬品と食品の間に、「特定保健用食品(個別許可型)、特定保健用食品(規格基準型)、機能性表示食品(届出制)、特定保健用食品(規格基準型)」が存在して、これらは一定の範囲で機能性を述べられることとなったわけです。それ以外のサプリメントは、一般の食品と同じとみなされ、機能性を表示することは許可されていません。
身体が冷えるのは血液の温度が低いからではなく、血流の低下によって温かな血液が送られてくるまでに時間がかかり、放熱の分を補うのが間に合わなくなるからです。手足が冷えやすいのは、血流が低下すると末端に血液が送られにくくなっているからです。温かな血液を全身に巡らせて、冷えを防ぐためには、筋肉を盛んに動かして、ポンプ作用によって血液を早く、勢いよく送り出してやることです。ウォーキングは筋肉に適度な負荷がかかり続け、次々に血液を先へと送っていくことができます。
ウォーキングは酸素を適度に取り込み、10~15分間まではブドウ糖を中心に燃焼させ、それ以降は脂肪酸を中心に燃焼させ、エネルギーを作り出すことによって体温を高め、血液の温度も高めていきます。その温まった血液が、筋肉のミルキング(絞る)効果によって送り出され続けます。そして、有酸素運動によって取り込まれた酸素が全身の細胞に送られ、さらにエネルギー代謝を高めていくことになります。
筋肉の能力は、強い力で重いものを持ち上げる筋力、筋肉の動きを長く継続できる筋持久力、そして筋代謝力の3種類があります。筋代謝力は、エネルギー源のブドウ糖や脂肪酸をエネルギーに変換する能力のことで、強い負荷がかかる筋肉運動よりも、弱めの筋肉運動が長く続くことで高まっていきます。つまり、適度な負荷が長くかかることで、エネルギーが多く必要になり、そのための能力が高まっていくということです。
筋代謝力は、ただ歩くだけでも高まっていくと説明されることがありますが、腰を落とした姿勢で、グイグイと前に勢いよく進んでいく、筋肉が縮んで伸びる動きをすることでエネルギーの必要量が高まり、それだけ筋代謝力も高まっていきます。この歩き方をするためには、惰性で歩くのではなく、前傾姿勢になって重心を前に移動させ、1歩ずつ前に踏み出すようにして前進するようにします。
日本のサプリメント研究は世界最高レベルに達しているのですが、摂る人によって、どういった使い方をすればよいのかという研究になると、日本はアメリカにはかなわないのが現状です。その一つの理由が、アメリカは多民族国家で、さまざまな人を対象にして研究が行われているからです。それも重要なことですが、それ以上に重要なのは、アメリカでは日本では許されていない効能効果が全部ではないものの、表示することが許可されているからです。許可されているというよりも、表示をしなければならないという法律があります。
「サプリメント」は、アメリカの「ダイエタリー・サプリメント」(Dietary Supplement)を略したもので、栄養補助食品、健康補助食品を指しています。Supplementには追加や補助、補足、補充の意味があり、Dietary Supplementは「日常の食生活では不足する栄養成分を補うもの」とされています。
アメリカではサプリメントは1994年に施行されたDSHEA法(栄養補助食品健康教育法:Dietary Supplement Health and Education Act)によって、「ハーブ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等の植物由来成分等のいずれかを含む栄養補給のための製品」と定義されています。その形状は、錠剤、カプセル、粉末、液状など、通常の食べ物とは異なる形のものとされています。
DSHEA法では、それぞれのサプリメントに、どのような機能があり、どういった人が、どのように使うものかという表示をしなければならないことが示されています。これは消費者保護の考えによるもので、自分に合ったものを選び、適した使い方をするための表示です。
食事の量が多い人が代謝を高めて消費エネルギー量を増やすことも、運動をする時間が短いほかに、運動強度が足りないために望むような運動の効果が得られない人が運動効果を高めることもサプリメントには求められています。また、免疫を高めたり、痛みの軽減、血流の促進、活性酸素の消去、生活習慣病の予防といった自分が望む結果を導き出すために、選択的にサプリメントは使われます。
日本では、サプリメントは医薬品とは異なって法制化されておらず、法律上の定義もなく、厚生労働省や消費者庁などの通知では「いわゆる健康食品」とされてきました。一般には、サプリメントは普通の食品よりも「健康によいと称して販売されている食品」を指しています。
こういった健康機能の研究の進展によって、サプリメントは厚生労働省、消費者庁によって保健機能食品の制度が設けられ、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品だけは一定の範囲で機能性を表示して販売できるようになっています。





