投稿者「JMDS」のアーカイブ

元祖と本家の違いについて初めに考えるきっかけになったのは、子どものときに訪れた温泉街で見た看板です。その温泉街には、父親の転勤で幼いときに住んでいたのですが、小学生になって再び父母、弟と一緒に出向きました。

そのときに、名物の餅菓子の店が道路を挟んで2店舗あって、片方は「元祖」、もう一方は「本家」となっていました。疑問に思ったのは、どちらが先に誕生したのか、どちらが有名(売れている)なのかということでした。

温泉宿や土産物店の方々に、子どもの素朴な疑問をぶつけたのですが、わかったような、わからないような説明をされて、はぐらかされてしまいました。両方の店の商品を扱っているので、言いにくいのはわからないでもないのですが。

元祖は物事の創始者を表す言葉で、今では全国で見られるようになったラーメンの魚介と豚骨のダブルスープの元祖は麺屋武蔵です。東京にいたときに食品分野の仕事で一緒に活動していたのが、麺屋武蔵の創業者でした。

本家は一族の中心となる血筋のことで、元は芸事の家元を指していましたが、あらゆる世界に広がっています。本家から離れても関係性を持って独立したところは分家と呼ばれます。同じブランドを用いた別の店は、家族・親族でなくて修業した人が独立した場合は分家となります。

この伝でいうと、麺屋武蔵の各店は、麺屋武蔵と各店舗ごとの名称をつけたダブルブランドとなっています。すべての店長は本家で修業して、元祖の許可を得て独立しているので、麺屋武蔵1号店は本家となります。

どちらが格上だということではなくて、ともに業界や地域などを盛り上げていく立場で、切磋琢磨していくことが重要ということを、麺屋武蔵の元祖が話していました。
〔小林正人〕

監修者の存在は出版の世界だけでなく、テレビ業界でもあることで、著名人などのコメントの監修をする人がいます。番組の最後に流れるテロップに監修者の名前が出ることがあることもあれば、監修者の名前が出ない監修もあります。

テレビ番組に監修として名前が出ている場合は、その番組を他の人が全体監修するということはないはずなのですが、監修者の監修という役回りが飛び込んできたことがあります。

いわゆる裏監修です。なぜ必要になるのかというと、録画した内容を確認している段階で疑問点が出てきた場合に、そのまま放送していいのか、修正できることがあれば保険(安全策)としてやっておきたいということがあるからです。

出版であれば、間違いがあっても後になって修正したものを発行する、書籍を回収するということがあっても、テレビ番組となると、そうはいきません。後に修正した番組を放送するというわけにはいかないので、できる限りの保険をかけておきます。

それが監修者の監修で、全国キー局のゴールデンタイムの番組でした。

具体的な番組名は出しにくいのですが、コンビのタレントがMCで、世界から日本の素晴らしいところを専門家が見学にくるという内容で、テーマは医薬品でした。メインのコメント役として出ていた専門家が番組自体の監修者で、その方の発言が正しいのかを監修するということでした。

その監修者は、よく知っている方で、できるだけ余計な手出しはしたくなかったのですが、いくつか修正すべきところがありました。

ただ、私が裏監修をする段階では、ほぼ番組として出来上がっていて、変えられるのはテロップの内容くらいでした。

そこで修正部分はテロップを強調したり、テロップを流すときにはコメントの音量を小さくする、具体的な数字を述べているところを聞こえにくい音量にして問題がないテロップを流すということでした。

こんな苦労をしても、もともと存在しないことになっている“監修者の監修”なので、ギャラは制作プロダクションのプロデューサーの収益の一部が回ってくる程度でしたが、そのときの貴重な経験は何倍にもなって返ってくることになりました。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「なにやろう?自由研究の日」ベネッセコーポレーション(岡山県岡山市)が、な(7)に(2)や(8)ろうの語呂合わせで制定。

毎月28日:「にわとりの日」(日本養鶏協会)、「ニワトリの日」(都道府県食肉消費者対策協議会)

公益活動をする法人の基本的な活動規則を記載した定款は、“法人の憲法”ということを前回紹介しましたが、その感覚は公益活動法人によって異なるところがあります。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、定款は公証役場で公証人によって認証を受ける必要があり、一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に従った内容であれば、オリジナリティを加えた定款とすることができます。

その定款と法律を見比べて、問題がないように修正の指導をするのが公証人の役割です。

公証人は法務大臣によって任命された法律の専門家で、公正証書の作成や文書の認証などの中立的な証明業務を行っています。裁判官や検察官、弁護士などの実務経験が長い法曹資格者の中から選ばれ、全国の公証役場で執務しています。

NPO法人の場合は、公証人による定款認証は必要なく、その代わりに認証をする所轄庁によって定款の内容が確認されます。

指定市(政令指定都市)がある自治体では、事務所が県境をまたいで2つの自治体にある場合(主たる事務所と従たる事務所)は都道府県の所轄、事務所が1つだけの場合(主たる事務所のみ)は指定市の所轄となっています。

NPO法人の定款は、特定非営利活動促進法の最新の改正に合わせて所轄の指導によって作成することから、大きな違いは出しにくいのが実情です。

しかし、その中でも設立の目的と運営方針に適した内容とすることは可能で、これを実現させるための定款の文書の書き方があります。

国の憲法は他国から押し付けられたものではなく、自らの考えに合わせた内容にすることが重要であるとのことで改正が論議されています。NPO法人は、後々の改正ではなく、初めから理想と制度を合致させることが大切です。

定款の変更は可能ではあるものの、設立と同様の手間と期間がかかることもあり、できれば初めから改正がないような内容にすること、そのためのアドバイスが受けられる体制が重要であると認識しています。
〔小林正人〕

厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』から成人版の「睡眠時間の確保について」の後半を紹介します。

〔睡眠時間の現状〕
令和元年国民健康・栄養調査の結果によると、労働世代である20〜59歳の各世代において、睡眠時間が6時間未満の人が約35〜50%を占めており、睡眠時間が5時間未満の人に限定しても約5〜12%と高率です。

〔適正な睡眠時間の目安について〕
これまで明らかになった科学的知見に基づくと、成人においては、おおよそ6〜8時間が適正な睡眠時間と考えられ、1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨されます。

ただし、適正な睡眠時間には個人差があり、6時間未満でも睡眠が充足する人もいれば、8時間以上の睡眠時間を必要とする人もいます。こうした個人差や日中の活動量による補正を考慮すると、成人では、8時間より1時間程度長い睡眠時間も適正な睡眠時間の範疇と考えられます。

主要な睡眠研究者の意見をまとめ作成された適正な睡眠時間における米国の共同声明でも、6〜8時間の睡眠時間を核としながら、成人では長めの睡眠(〜10時間)も許容されています。日中の眠気や睡眠休養感に応じて、各個人に必要な睡眠時間を自ら探る必要があります。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

私の父母は、終戦後には学生で、戦前教育と戦後教育の切り替えを体験してきた世代なので、教科書が急に変わったことについて、機会があるごとに聞いていました。

冠婚葬祭のタイミングでも、親戚縁者から教科書の変化について、さまざまな体験談を聞かさせてきました。

終戦後の初登校の日に書道の道具を持ってくるように言われ、翌日の初授業のときに、教科書の中で戦前の“間違っていた”ところを筆で墨を塗って消したということです。その“黒塗り”の教科書は新たな教科書に変わるまで使っていたとのこと。

黒塗りだらけの文面では、何が書かれているかわからない、というのはお役所の公開文書のような状態で、1年近くは国語や社会などは教科書なしに学ぶというか、学べなかったという話も多くの人から聞きました。

戦前の教科書で覚えた難しい漢字は、新たに新しい教科書になって簡単な漢字が使われるようになり、教科としてはなくなったのですが、これを残しておこうという動きはありました。

父親の実家の米屋(米穀店)も母親の実家の寺院も古い文献が多く残っていて、私が幼いときに親元を離れて暮らした寺院では、今では珍しい漢字も随分と目にしてきました。

いわゆる旧字体で、小学校に入ってからは新字体しか教えてもらえなかったので、旧字体が載っている本などを探し出して、祖父母に願って新字体との違いを教えてもらっていました。

新字体は「体」が普通のことで、「からだ」と聞いたら他に「身体」が思い浮かべられるだけですが、旧字体では「躰」「軀」「體」と複数があります。旧字体のうち常用漢字は「體」で、他の2つは俗字とされています。

俗字といっても意味合いの違いがあり、「軀」(略字は躯)は骨組みや“からだつき”を指しています。「躰」は姿や様子を指しています。旧字体の常用漢字の「體」は全身を表す漢字です。各部分が連なりあって、まとまりを成した人体という意味合いがあります。

7画の体と比べると體は23画もあって、覚えやすく書きやすいという教える側の考えもわからないではありません。

「体」には元々、劣る、荒いという意味があって、これをもって日本人の身体は欧米人より劣っていることを広めるために使われた、と指摘する人もいます。
〔小林正人〕

書籍には、実際には監修者であるのに著者として出版されている例もあるということを、特殊な例として前回紹介しました。著者であろうと監修者であろうと、自分の名前が出る限りは全部を読んで納得してOKを出す(監修終了)というのは当たり前のことです。

当たり前のことであるのに、著者として名前が出るのに、よく読んでいない、気になるところがあっても、編集者に確認してほしいとのコメントをつけるだけで、具体的な指示が出ないということもありました。

その著者(実際は監修者)が医学や科学といった特殊な世界の有名人で、専門分野の出版社でないと著者のリクエストに応えられないことがあります。そんなときに頼りにされているのが、全体が見渡せる医学・科学の世界の物知りの存在です。

私自身は各業界の専門家ではないものの、医学・科学の分野を専門とするジャーナリストとしても活動していたことから、そんな役割が出版社だけでなく、テレビ局からも回ってきたことがあります。

出版社からの依頼という例では、著名人の兄弟の化学者の書籍の全体監修をしてほしいとの依頼がありました。監修者の監修になるのかと思って、気になるところや修正するところを指摘して、本人に確認してほしいとのコメントをしました。

ところが、忙しい人なので直している時間がないということで、仕方なく、監修者の代わりに資料も示して、書籍として違和感がない修正文も提供しました。

その書籍が出版されたら、なぜか監修者ではなくて著者として表紙に名前が出ていました。

著者となると、事実関係について、さまざまなところからツッコミが入るのは普通にあることで、そのツッコミにも全体監修(いわゆる裏監修)をした立場から、これも資料を出版社の編集窓口、実際に原稿を書いたライターにも渡しました。

それなのに著者(監修者)が「自分が書いたわけではなくて、監修しただけ」という言い訳をするという出版業界ではあり得ないことがあったので、この後始末もジャーナリストとしてやったという苦い思い出もありました。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「スイカの日」スイカ愛好者が、縞模様を綱に見立てて夏(7)の綱(27)の語呂合わせで制定。

「ニキビケアの日」ディーエイチシーが、しっかりと(7)ニキビ(2)をなくそう(7)の語呂合わせで制定。

毎月27日:「ツナの日」

公益活動をする法人では「定款は法人の憲法」ということが言われます。

定款は、法人の目的、組織、活動などに関する基本的ルール(根本規則)を定めた書面のことで、法人を設立する場合には必ず作成する必要があります。

これは会社組織だけでなく、各種法人(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人など)においても同様です。

日本の法律の根幹となる六法(主要法典)は憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法ですが、すべての法律の中で憲法が最上位となっています。

“定款は法人の憲法”と表現されていても、実際は憲法の下に位置する法律をもって法人を所管することから、公益活動法人にとっては所管の法律こそが“憲法”の感覚であって、定款は実施規則のような感覚です。

NPO法人の法律は「特定非営利活動促進法」で、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の法律は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の法律は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」です。

それぞれ法人の定款は、法律に基づいて作成することが義務づけられています。定款でオリジナリティを入れることができるのは法律の範囲内に限ってのことです。

定款に書かれていないことは、それぞれの法律に従うことが大原則となっています。

それぞれの目的に適した公益活動法人を設立するためには、関係する法律の条文を読破して理解していることが重要であり、法律が改正された場合には、変更点を確認しておく必要があります。

それを公益活動法人の発起人などが完全に把握することは難しく、設立の手続きをする士業(司法書士、税理士、弁護士など)にも希望にくいところがあります。また、法律が改正された場合の内容(変更点)の確認と理解も充分とは言えないのが実際のところです。

「古い情報は間違い」という認識を強く持って、設立を支援することが重要です。
〔小林正人〕

厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』から成人版の「睡眠時間の確保について」を紹介します。

〔睡眠時間の確保について〕
◎睡眠時間が短いことによる健康へのリスク
睡眠時間が極端に短いと、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患、脳血管疾患、認知症、うつ病などの発症リスクが高まることが、近年の研究で明らかになってきています。

日本人の男性労働者約4万人を7年間追跡した調査研究では、睡眠時間が1日当たり5時間未満の人は、5時間以上の人と比べて、7年間の追跡調査中に肥満になるリスクが1.13倍、メタボリックシンドロームの発症リスクが1.08倍と有意に上昇することが報告されています。

日本の男性労働者2282人を対象に14年間追跡した調査研究では、睡眠時間が1日当たり6時間未満の人は、7時間以上8時間未満の人と比べて、心筋梗塞、狭心症などの血管疾患の発症リスクが4.95倍となることが報告されています。

さらに、睡眠時間が短いと、死亡リスクが高まるという報告もあり、これまで世界中で行われた研究を系統的に収集し、92万人分のデータを解析したところ、睡眠時間が6時間未満になると、死亡リスクが有意に上昇する結果が報告されています。

複数の自己申告に基づく調査研究から、7時間前後の睡眠時間の人が、生活習慣病やうつ病の発症及び死亡に至るリスクが最も低く、これより長い睡眠も短い睡眠も、これらのリスクを増加させることが報告されています。

脳波を用いた厳密な睡眠時間と床上時間を調査した研究では、40歳から64歳までの成人では、睡眠時間が短くなるにつれて総死亡率が増加することが明確に示されました。この世代は、睡眠不足傾向が顕著であり、十分な睡眠時間の確保が健康の保持・増進に重要と考えられます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕