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名刺ジャンケンで“名前負け”をする例については前回書きました。名前負けというのは、「名前を聞いただけで気後れすること」ではなくて、「名前が立派で中身が追いついていないこと」で、これを勘違いしている例として公益財団法人をあげました。

財団法人は、以前は一定の要件を備えることで国によって名乗ることが認められた財産を基盤として活動をする法人です。基盤が人の集まりであるのは社団法人です。

2008年12月に公益財団法人と公益社団法人の制度が発足して、この要件を満たしていない法人は一般財団法人、一般社団法人とされました。

なぜ名刺ジャンケンの話で、公益財団法人を例としてあげたのかというと、あまりにレベル差が大きくて、公益財団法人の名称だけでは判断がつかないことが多いからです。

公益財団法人は大きく分けて4種類があり、一般にはAランク、Bランク、Cランク、Dランクと呼ばれる違いがあります。これを競技種目のメダルの色(金、銀、銅)を例に出すこともあるのですが、これでは3種類だけなので、もう一つ上のランクを設けてプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズと呼ばれることがあります。

これに当てはめて違いを説明すると、プラチナは制度の変更以前から財団法人であった法人で、国の仕事を受託していること、業界唯一の法人であることが決定的な3ポイントとなって内閣府に公益認定された公益財団法人です。

次のゴールドも内閣府が所管していますが、こちらは本部(主たる事務所)以外の自治体(都道府県)に支部事務所(従たる事務所)があって、活動範囲が全国に及んでいる公益財団法人です。

プラチナとゴールドには決定的な違いがあることから、金・銀・銅のメダルよりも上位にあるということから、あえてプラチナと表現をしました。

これ以外のシルバーとブロンズの公益財団法人は、ともに都道府県が所管となって公益認定をしています。この公益財団法人については、次回に続きます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「内科の日」日本内科学会と日本臨床内科医会が、な(7)い(1)科の語呂合わせで制定。

「アマタケサラダチキンの日」アマタケ(岩手県大船渡市)が、サラダチキン専用工場の竣工の日(2016年7月1日)にちなんで制定。

「さしみこんにゃくの日」ヨコオデイリーフーズ(群馬県甘楽町)が、1999年7月1日に月のうさぎおさしみこんにゃくを発売したことから制定。

「じゅんさいの日」三種町森岳じゅんさいの里活性化協議会(秋田県三種町)が、英語で6月を意味するジューンと31でさいの語呂合わせで6月31日としたが、存在しないことから7月1日を制定。

「釜飯の日」前田屋(福岡県北九州市)が、釜飯専門店の釜めしもようの創業日(1995年7月1日)にちなんで制定。

「井村屋あずきバーの日」井村屋グループが、暑さの増す7月の初日で、毎月1日にあずきを食べる習慣があったことから制定。

「麦チョコの日」高岡食品工業(兵庫県尼崎市)が、夏でも食べやすい麦チョコと夏の始まりの日を合わせて制定。

毎月1日:「あずきの日」(井村屋グループ)、「釜めしの日」(前田家)、「Myハミガキの日」(ライオン)、「もったいないフルーツの日」(ドール)

NPO法人は、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)が1998年12月1日に施行されたときには、内閣府の認証が制度としてあり、競うように内閣府認証を取得する団体が永田町に押し寄せてきた時期があります。

国の行政機関の本省の多くが霞が関に集中している中で、内閣府は永田町に本府があります。これは国会議事堂と内閣総理大臣公邸が永田町にあって、内閣府が内閣の支援を担っている組織という事情によるものです。

内閣府認証のNPO法人を求めるのは、格が高いような印象があってのことですが、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は内閣府の認証となり、1か所のNPO法人は都道府県の認証というが当時の制度の基本でした。

認証の中身に違いがあるとするなら、認証の申請に対応するのが内閣府の担当なので、都道府県よりも厳しく見られるということと、もう一つあげるなら担当者が忙しくて、都道府県の窓口のような親切な対応が望みにくいということでした。

2008年12月1日からは、NPO法人の所管は内閣府から都道府県に移行しました。

これによって、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は都道府県の認証となり、1か所のNPO法人は身近な自治体(市町村)の認証に変わっています。

その変わった理由は、表向きのこと(新たな法人認定が始まるのに合わせて)以外にも、いくつかあることを内閣府に厚生労働省から出向していた審議官から聞いていましたが、それは後々に機会を見つけて書くことにします。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

名刺ジャンケンという遊びがあります。

これは花札やトランプのように、それぞれが手札を一斉に出して、数人の参加メンバーの中で誰が一番かを決めて、その人が総取りとなるというものです。

総取りといっても、他の人が出した名刺をいただく(自分のものにする)わけではなくて、ポイントが蓄積されるだけです。

参加人数が多いほど獲得できるポイントが多くなるだけのことですが、その勝ち負けは肩書きの上下だけでなくて、所属組織の強弱、世間の評価(この場合は参加メンバーの評価)、その名刺の主と参加者(名刺をもらった人)の関係性などによって違ってきます。

この名刺なら絶対に勝てると思って出したのに、案外と弱い名刺だったことに初めて気づいた、思った以上に評価が低かったというのは当たり前にあることです。

そう考えてくれる人ばかりであればよいものの、評価が低いのはおかしい、間違っていると文句をつけてくる人も実際にはいます。それは立派そうに見える肩書を掲げて、自分に酔っているような人(名刺ジャンケンの参加者ではなくて、名刺の持ち主本人)がほとんどです。

このようなことを、あえて私たちは「名前負け」と呼ぶようにしています。

名前負けという言葉は、「名前を聞いただけで気後れする」という意味だと思っている人が多くて、文化庁の調査でも80%を超えています。

正しい意味は、「名前が立派で中身が追いついていない」ことで、そのような法人や代表も数多く見てきました。

そのような事例としてあげられることが多いのが公益財団法人で、同じ法人格であっても、レベルがあまりにも違う例があります。

どんなレベル差が実際にあるのか、という話は次回に続きます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「リンパの日」日本リンパ協会が、む(6)くみ(3)ゼロ(0)の語呂合わせで制定。

「夏越しごはんの日」米穀安定供給確保支援機構が、夏越しの日に1年の前半を祓い、残り半年の無病息災を願う夏越しごはんの普及を目指して前半の最終日を制定。

「酒酵母の日」渡辺酒造店(岐阜県飛騨市古川町)が、酒酵母に感謝することを目的に酒造年度の最終日の6月30日を制定。

「麦みそ食文化の日」義農味噌(愛媛県松前町)が、麦みその「む=6」から6月、全国味噌工業協同組合連合会が毎月30日を晦日(みそか)=みその日としていることから制定。

毎月30日:「EPAの日」(日本水産)、「サワーの日」(宝酒造)、「みその日」(全国味噌工業協同組合連合会)

「信じる者はすくわれる」は、“救われる”ではなくて“掬われる”でないと意味合いが違っているのではないかということを前回、“確信犯”のお題の中で書かせてもらいました。

掬われるは、「足元をすくわれる」といった慣用句として使われていて、隙や油断につけ込まれて、不意に失敗をさせられたり、出し抜かれたりする意味となっています。

「信じる者はすくわれる」は、その程度では済まない経験をした場合に使う慣用句だと伝えてきましたが、古希を過ぎてから自らが体験するようになるとは思いもしませんでした。

社会的常識の範囲であれば、考えが変わるのは当然にあることで、その理由を聞いてみて生活環境や経済環境などの変化が原因であれば、それを指摘しても仕方がないことになります。

ところが、特に変化もないのに、世間様から後ろ指をさされるようなことを平気でしている人も少なくありません。なぜ平気なのかというと、当たり前のことをしているだけで悪いことをしているわけではない、という考えが根本的にあるからです。

このように本人は別に悪いことをしていない、正しいことと確認していて、まるで犯罪行為かのような悪影響を与えることは“確信犯”と呼ばれることを前回書きました。

その周囲から見たら「犯罪行為ではないか」と思われるようなことも、“自分自身に言い訳ができれば問題がない”という感覚でスルーさせてしまう人も少なくありません。

極端な例になると、「何が正しいか」「誰が正しいか」ではなくて、「誰を信じるのか」と論点をズラしてくる人がいます。

国のトップレベルにいる人が「私は報道よりも秘書を信じる」という発言をするようなもので、「信じる者は救われる」と言わんばかりのことをしがちですが、実際には「信じる者は足元を掬われる」というか、“言い訳をする者は足元を掬われる”という状態が待っています。

「私が信じている人が認めないから」と前言を翻す(ひるがえす)ような人が多くなってきた時代だけに、まだまだ「信じる者はすくわれる」と言い続けなければならないようです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

一般社団法人を設立した代表者から、「一般向けの活動だから一般社団法人を選択した」と言い訳というか負け惜しみのようなことを聞いたことありました。

これは公益認定の制度が、まだ浸透していない時代のことで、今はないだろうと思っていましたが、公益認定の制度が施行された2008年から20年近くが経過しているのに、いまだに同じようなことを言っている一般社団法人があることを知りました。

一般社団法人は、発足の経緯と内容によってレベルが大きく異なっています。

一般社団法人について定めた法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)は2006年に成立して、2年間の経過措置を経て2008年から施行されました。

ここでいうレベルというのは、活動や評判のことではなくて、法律が施行される前から社団法人であったのかどうかが一つです。長く社団法人として活動してきたものの、現状では公益社団法人として内閣府に認定されないことから、一般社団法人を選択したもので、2008年の施行時から2年ほどは、このような形態の一般社団法人は数多くありました。

ところが、それを過ぎると新たに一般社団法人を設立する動きが急増しました。

一般社団法人は、通常は小規模、中規模、大規模と分けて考えられていて、大規模は公益社団法人への移行を目指すような活動規模と体制、それに適した定款の内容となっています。

最も多いのは中規模で、役員が3人以上、監事が1人以上という体制です。定款も大規模と比べると項目が少なくなっています。そして、小規模は役員が1人でも可能で、定款の項目も少なく、まるで以前の有限会社と同じような印象があります。

ただ、違っているのは有限会社には最低300万円以上の資本金が定められていましたが、一般社団法人には資本金に当たる項目がありません。設立時に出資金を用意する必要がなくて、いわゆる“資本金0円”からスタートすることができます。

ただ、定款認証、法務局の登録などで12万円ほどの法定費用が必要です。専門家に依頼する場合には5万〜15万円ほどの代行手数料がかかるのが一般的です。

出資金の必要がないということになると、どのようにして活動費を捻出するかということですが、一般社団法人は基金の項目を定款に設けることによって資金調達をすることができます。

こういった点がメリットと考えられて、一般社団法人は増える一方で、私が岡山に移住して関わっただけでも7法人になっています。
〔小林正人〕

内閣府との関わりから公益認定(公益社団法人、公益財団法人)の情報(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)を制度の成立前から知っていたこともあって、それ以前から付き合ってきた仕事先や情報交換先の社団法人と財団法人から相談が相次いでありました。

公益社団法人に認定されたのは、日本栄養士会、日本メディカル給食協会、日本ボディビル・フィットネス連盟です。

公益財団法人に認定されたのは、日本健康・栄養食品協会、笹川スポーツ財団、健康・体力づくり事業財団、JAPAN BOWLING(当時は全日本ボウリング協会)、日本健康スポーツ連盟です。

公益法人になるためには厳しい条件があって、どんなに素晴らしい公益活動をしていても公益認定されないために、一般社団法人を選択するしかないことは当然あることです。

初めから公益社団法人や公益財団法人になるのは不可能というところに対しては、相談を受けても、その事実を伝えました。それを信じてくれない、それでも挑戦したいというところも数多くありました。

しかし、申請をした後に断られた(公益認定されなかった)だけでなく、それ以前の段階で門前払いとなって、そのときになって初めて私が言っていたことが本当だったとわかったという法人も少なくありません。

私が関わってきた中で、一般社団法人となったのは、日本臨床栄養協会、日本病院調理師協会、日本健康食品・サプリメント情報センター、日本臨床栄養学会、日本未病学会、日本健康倶楽部、日本ウオーキング協会などです。

日本健康倶楽部と日本ウオーキング協会は、以前から社団法人で、公益認定ではなく一般社団法人を選択しました。それ以外の法人は初めから一般社団法人を目指した法人です。
〔小林正人〕

従来の社団法人と財団法人の制度から2008年12月1日を境に、社団法人と財団法人が大きく分かれることになりました。

それは社団法人が公益社団法人と一般社団法人に、財団法人が公益財団法人と一般財団法人に移行したことを指しています。

一定の要件を備えた社団法人が内閣府に事務局がある公益認定等委員会によって、公益社団法人となることが認められました。公益認定が受けられなかった社団法人は、一般社団法人に移行しました。

財団法人も一定の要件を備えたところが、公益認定等委員会によって、公益財団法人となることが認められました。公益認定が受けられなかった財団法人は、一般財団法人に移行する道を選ぶことになりました。

従来の社団法人と財団法人は、それぞれ関わりのある省庁の所管でした。私の関わりが深かった健康や栄養・運動に関わる法人では、その多くは厚生労働省でした。

通常は一つの省庁ですが、社団法人のときに環境省の所管であったところに厚生労働省も加わって、共管になった例もあります。それは日本ウオーキング協会です。

私が理事を務めていた日本健康スポーツ連盟は財団法人から公益財団法人に移行をしましたが、財団法人として活動を始めた段階(1987年)から、厚生省(現:厚生労働省)と文部省(現:文部科学省)の両省認可でした。

健康は厚生行政、スポーツは文部行政との区分があった関係でしたが、公益認定によって公益財団法人に移行したときには(これは他の公益法人とも同じですが)、内閣府の認可と所管になりました。

以前の所管の省庁と関係がなくなったわけではないものの、所管は内閣府で、実際の活動では旧所管と関係性を持って事業を進めていくという体制となりました。
〔小林正人〕

内閣府(永田町の本府)には1400人ほどの職員がいます。

そのうちの半分ほどは通常の事務官で、半分ほどは情報部門に所属しています。

この情報部門は以前の内閣調査室から内閣情報調査室に代わり、今では国家情報局に格上げされています。

内閣府には厚生労働省(本省)からの出向が多く、それは省庁の中では予算規模が最も大きく(国家予算の約30%)、それに合わせるように出向の職員も多くなっています。

厚生労働省の出向から解放された私が、次に出向く機会が増えたのは内閣府(本府)でした。

NPO法人の所管が内閣府から都道府県に移行した経緯については前回紹介しました。

NPO法人が内閣府の直接的な所管ではなくなったタイミングで、新たに活動が始まったのは公益認定等委員会で、その事務局は内閣府に設けられました。

その役割は、それ以前の社団法人と財団法人の制度から公益社団法人と公益財団法人を認定して推進していくことであり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が運用されています。

それと同時に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律も始まり、社団法人と財団法人は公益か一般かに大別されることになりました。

この制度変更によって、公益社団法人を目指す社団法人、公益財団法人を目指す財団法人からのサポート依頼が飛び込んできました。
そして、サポートした法人からの仕事も急に増えるようになりました。

単に公益法人への移行であれば、司法書士に依頼すれば可能です。肝心なのは、活動内容であって、それを定款や活動に関連する書類に記載することが重要です。

また、定款を認証する役割の公証人は、公益法人を扱った数が少なく、それなりの経験があったとしても各法人の特性を完全に把握しているわけではないので、司法書士と公証人によって定款を作成したのはよいものの、実際の活動に支障が出てしまった、という例も多く見てきました。

そのようなことが起こらないように、定款と事業内容は関係者が集って作成して、それを法律的、手続き的に合わせていくのが司法書士と公証人の役割と認識しています。

その考えでの実施が、今の活動にも影響(好影響)を及ぼしています。
〔小林正人〕