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NPO法人は、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)が1998年12月1日に施行されたときには、内閣府の認証が制度としてあり、競うように内閣府認証を取得する団体が永田町に押し寄せてきた時期があります。

国の行政機関の本省の多くが霞が関に集中している中で、内閣府は永田町に本府があります。これは国会議事堂と内閣総理大臣公邸が永田町にあって、内閣府が内閣の支援を担っている組織という事情によるものです。

内閣府認証のNPO法人を求めるのは、格が高いような印象があってのことですが、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は内閣府の認証となり、1か所のNPO法人は都道府県の認証というが当時の制度の基本でした。

認証の中身に違いがあるとするなら、認証の申請に対応するのが内閣府の担当なので、都道府県よりも厳しく見られるということと、もう一つあげるなら担当者が忙しくて、都道府県の窓口のような親切な対応が望みにくいということでした。

2008年12月からは、NPO法人の所管は内閣府から都道府県に移行しました。

これによって、事務所が県境をまたぐ2か所以上にあるNPO法人は都道府県の認証となり、1か所のNPO法人は身近な自治体(市町村)の認証に変わっています。

その変わった理由は、表向きのこと(新たな法人認定が始まるのに合わせて)以外にも、いくつかあることを内閣府に厚生労働省から出向していた審議官から聞いていましたが、それは別に書くことにします。
〔小林正人〕

公益財団法人は、内閣府が所管となって公益認定をしている条件が厳しいところと、都道府県が所管しているところがあります。その違いについて、4種類(プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ)に分けて、前回は前の2つを説明しました。

それを受けて、今回はシルバーの説明から始めさせてもらいます。

シルバーは都道府県のうち一つの広域自治体が所管している公益財団法人で、本部(主たる事務所)以外の自治体(都道府県)に事務所(従たる事務所)があるか、もしくは本部事務所だけであっても活動範囲が全国に及んでいます。

全都道府県に活動のための事務所がある必要はないのですが、活動の基盤となる会員(グループの店舗など)が全国各地にあるか、活動の対象(例えば環境保護の対象)が全国各地に及んでいるといったことが求められます。

これに対してブロンズは一つの広域自治体(都道府県)のみが活動範囲の公益財団法人で、公益活動を自治体の境(いわゆる県境)を越えて活動することができないのが大原則です。こちらも所管は広域自治体です。

例えば、私が居住する岡山県を例にすると、県が所管していて、活動範囲が県内に限定されているブロンズの公益財団法人は、岡山県以外での活動が禁止されているわけではないのですが、定款に掲載されている事業活動は県内に限定されています。

このようなランクの違いを知っているのは内閣府が公益認定をするようになった場に、私も立ちあっていたからです。

都道府県が所管する公益財団法人の多くは、一般財団法人から移行して公益財団法人の公益認定を受けて移行しています。

シルバーとブロンズの公益財団法人がゴールドにランクアップするためには、事務所が県境を跨いで複数あることが条件で、さらに内閣府に公益認定の申請をし直す必要があります。

このことは公的な登録の記録を見れば確認ができます。
〔小林正人〕

財団法人は、以前は一定の要件を備えることで国によって名乗ることが認められた財産を基盤として活動をする法人です。基盤が人の集まりであるのは社団法人です。

2008年12月に公益財団法人と公益社団法人の制度が発足して、この要件を満たしていない法人は一般財団法人、一般社団法人とされました。

公益財団法人を例としてあげるのは、同じ公益財団法人の名称であっても、あまりにレベル差が大きくて、名称だけでは判断がつかないことが多いからです。

公益財団法人は大きく分けて4種類があり、一般にはAランク、Bランク、Cランク、Dランクと呼ばれる違いがあります。これを競技種目のメダルの色(金、銀、銅)を例に出すこともあるのですが、これでは3種類だけなので、もう一つ上のランクを設けてプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズと呼ばれることがあります。

これに当てはめて違いを説明すると、プラチナは制度の変更以前から財団法人であった法人で、国の仕事を受託していること、業界唯一の法人であることが決定的な3ポイントとなって内閣府に公益認定された公益財団法人です。

次のゴールドも内閣府が所管していますが、こちらは本部(主たる事務所)以外の自治体(都道府県)に支部事務所(従たる事務所)があって、活動範囲が全国に及んでいる公益財団法人です。

プラチナとゴールドには決定的な違いがあることから、金・銀・銅のメダルよりも上位にあるということから、あえてプラチナと表現をしました。

これ以外のシルバーとブロンズの公益財団法人は、ともに都道府県が所管となって公益認定をしています。この公益財団法人については、次回に続きます。
〔小林正人〕

新たに設立する一般財団法人の代表理事を誰にするか、ということで結論が出せなかったことに対して、3人を代表理事にするという荒技が使えたのは、公益法人の制度の検討段階から内閣府の動きを近くで見てきたからです。

しかし、そう簡単に代表理事を3人にするという手は使えるものではありません。

代表理事は権限もあるけれども、一方で責任も同じようにかかってきます。

その3人は国の活動レベルの公益財団法人の理事長を務められてきた方ばかりでしたが、自らの立場や利益のために代表理事でなければならない、ということではありませんでした。

3人の出身が警察、消防、自衛隊のトップで、管轄からみると自衛隊は防衛省、警察は警察庁と都道府県、消防は消防庁と都道府県ということで、自衛隊の出身者が代表理事でもよいと考えられるところです。

しかし、消防は警察の下部組織という時代があったという歴史的な背景がありました。また、警察と消防のトップだった方は、当時は公益財団法人の現職の理事長で、一般への名前の浸透はわかりにくいとしても、国レベルでは相当な著名人でした。

さらに警察の最高官位の警視総監は国家公務員で、その前は警察庁のNo.2だったことを考えると、その方が代表理事でおかしくないはずでした。

初めに一般財団法人の設立で声をかけたのは自衛隊出身の方で、声をかけた順番で言えば、その次は消防出身の方でした。

そのような理屈を、それぞれの出身の周辺の人が言い出すのは、下に見られたくない、事業のために広く声をかけた人への説明がつかないという特別な感情もありました。

どの形にしても、争いの元となりそうだと感じたことから、3人を代表理事とする設立申請をしました。これは定款に記載して、法務局に提出する書類の上でのことであって、法務局の手続きとしての代表は1人に決めないといけないことになりました。

警察出身の方が五十音順(あいうえお順)で3人のうち初めに出てくるので、結局は文書的には警察、消防、自衛隊の順に落ち着きました。

このような落ち着かせ方ができたのは、私自身の以前からの3人との関係性もありました。結局は、そういった関係性が重視されるのが公益活動をする法人のよいところでもあり、また悪いところでもあるというのは重々承知していることです。
〔小林正人〕

代表理事と聞いたら、法人を代表する理事であり、法人によっては理事長と呼んでいるところもあります。

理事長が何人もいる法人というのは、あまり聞いたことがない(ほぼ存在しない)ことですが、代表理事という名称となると法人の中に複数が存在することは可能です。

そのことは、法律(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に書かれています。

しかし、代表理事を複数にしようと考えていない人にとっては、読み飛ばしても問題がない無関係な項目にしか見えないようです。

私が関わった複数の代表理事を置く一般財団法人は、制服組の公務員の福利厚生を行う一般社団法人の上に位置するシンクタンクとして設置されました。

シンクタンクということで、それぞれの制服組(警察、消防、自衛隊)のトップを務めた方の協力が得られることとなりました。

警察の階級で最も上とされるのは警視総監で、シンクタンクへの参加を依頼したときは、公益財団法人日本盲導犬協会の理事長でした。

消防は国の組織的なトップは消防庁長官となりますが、実践部隊としては都道府県単位での活動であるため、東京消防庁の消防総監がトップで、道府県の消防トップの取りまとめ役です。シンクタンクへの参加を依頼したときには公益財団法人市民防災研究所の理事長でした。

自衛隊は防衛省の制服組で、そのトップは統合幕僚長ですが、組織改変前は統合幕僚会議議長でした。その時代から現在まで陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各幕僚長の経験者が順番に就任しています。

公益財団法人水交会(海上自衛隊OB会)の理事長、会長を経て顧問になったタイミングでのシンクタンクへの参加依頼でした。

それぞれが公益財団法人の理事長を経験していて、現職にも影響力がある方々であったのですが、どなたが一般財団法人の理事長になるかは、それぞれの出身母体の大きな関心事でした。

その背景と、実際にどのようにしたのかについては、次回に続きます。
〔小林正人〕

2008年12月から、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が運用されました。これによって公益活動をする法人(従来の社団法人、財団法人)は、公益社団法人もしくは公益財団法人に移行することになりました。

公益認定を行うのは公益認定等委員会で、その事務局は内閣府に設けられました。

公益認定を受けることができない社団法人と財団法人は、一般社団法人か一般財団法人に移行することになりましたが、その裏付けとなるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、従来の社団法人と財団法人だけでなく、新たに一般社団法人か一般財団法人を設立するためにも運用される法律ともなっています。

この法律に従って、多くの一般社団法人が設立されました。それに対して、一般財団法人の設立は極めて少なく、私にとっては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は一般社団法人の設立と運営のための法律という感覚がありました。

ところが、急に一般財団法人としての法律として、再確認しなければならないことが起こりました。それは初めから一般財団法人で活動していこうとする活動が発生したことです。

一般的な法人活動であれば一般社団法人でも一般財団法人でもよいという選択があったところですが、一般社団法人を指導する一般財団法人という、これまでにない活動をすることと、代表理事を1人に決めきれないという複雑な理由が背景にありました。

また、一般社団法人は、株式会社の資本金に相当する活動資金の項目がないことから、一般財団法人のほうが格上という感覚が代表理事候補にありました。

これについての説明は、次回に続きます。
〔小林正人〕

「佃煮の日」全国調理食品工業協同組合が、佃煮発祥の地の東京佃島の守り神の住吉神社の大祭の6月29日にちなんで制定。

「夢中でトレーニングの日」JR東日本スポーツが、夢(6)中でトレーニン(2)グ(9)の語呂合わせで制定。

毎月29日:「ふくの日」(日本アクセス)、「クレープの日」(モンテール)、「Piknikの日」(森永乳業)、「肉の日」(都道府県食肉消費者対策協議会)

厚生労働省に業界出向の先駆けとして霞が関の本省に通うことになったのは、2001年1月6日からでした。

通常のお役所の年度(霞が関に限らず)は4月1日からですが、中央省庁再編による新体制は年明けの仕事始め(お役所的には“御用始め”)の日(1月6日)からスタートしました。

通常の年度の3月31日までの約3か月間は、新体制(厚生省と労働省が合併)になったとはいっても過渡期の扱いのようなもので、不足する人材は本省(霞が関の本丸)以外の出先から集められたり、関係先からの出向の形が取られました。

今では当たり前のようになっている業界出向も、まだ明確にはされていなくて、私は2つの団体からの出向の形で、霞が関に通うことになりました。

その2つは日本メディカル給食協会と日本健康・栄養食品協会でした。前者は病院給食の委託会社の社団法人(現在は公益社団法人)で、後者は健康食品と栄養食品の業界団体の財団法人(現在は公益財団法人)で、ともに唯一の全国組織でした。

私は病院栄養管理や臨床栄養の民間の研究機関に所属していましたが、その代表(所長)が国立病院の栄養士組織のトップであったことから、業務委託には抵抗感を抱いていたのは事実です。

もう一つの抵抗感は健康食品の存在で、栄養指導が必要な患者に、食事が治療の基本であることを告げても、健康食品を利用することで食事指導に従わない、勝手に緩めてしまうということがあって、それに対して何か制度が必要との感覚がありました。

その両方に関わりがあるのは、当時は私だけであったことから、本省に送り込まれた形です。

その期間は長くはなかったものの(初年度プラス3か月の限定)、「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に基本的考え方について」の通知(2002年2月21日)に関わり、新たな制度のスタートに立ちあうことができました。

これは健康食品・サプリメントの見方を大きく変えさせる“広報支援”になっていた、と後々になって評価されました。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

「騙される側でよかった」というのは母親の遺言のような一言です。

その前につくのは「騙すよりも」で、騙すくらいなら騙されるほうがいいという人生訓なのでしょうが、それは“明日は今日より美しい”という言葉が通じた昭和の時代の感覚かもしれません。

昭和から平成の30年間を経て、令和も8年となって、“今も通じるのか?”と思うことがあります。それは、自分の行いは正しいことだと思って、周りに悪影響を与えているのに、それに気づかずに続けている、決して改めようとしない人が増えすぎているからです。

このような正しいと思ってやっていて、まるで罪を犯したのと同じような結果となることが“確信犯”の本来の意味です。

確信犯はテレビドラマでもテレビ報道でも、よく出てくる言葉ですが、間違って使われることがあります(中には間違っていないと確信して使っている人もいるようですが)。

確信犯は「信念に基づいて正しいと信じてなされる行為・その行為を行う人」のことで、こちらが正解です。

ところが、「悪いことであるとわかっていながらなされる行為・その行為を行う人」との間違った解釈をしている例が多くて、文化庁の調査でも約70%が間違っていました。

確信犯は、世間が言い訳と感じることを、何も間違っていない、正しい主張を言っているだけと確信しているので、どんな指摘をしても通じてくれません。

よく名言として登場する「信じる者はすくわれる」は、本来は“救われる”という漢字が当てはめられます。ところが、“掬われる”でないと意味合いが違っているのではないかという例が、あまりに多くなっているように感じています。

これについては次回で実例を書き残すつもりです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「パフェの日」パフェに使われるフルーツの出回り時期が6月で、パーフェクトゲームがプロ野球史上初めて達成された1950年6月28日にちなんでパフェ愛好家が制定。

「JAZZりんごの日」T&GJapan(東京都品川区)が、ニュージーランド産のJAZZりんごが初めて日本に輸入された2011年6月28日にちなんで制定。

毎月28日:「にわとりの日」(日本養鶏協会)、「ニワトリの日」(都道府県食肉消費者対策協議会)