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「少数精鋭で進めていく」と言われたときの受け止め方は、人によって違いがあります。

「少数」は少ない数という意味だというのは多くが理解するところです。「精鋭」は優れて鋭い力を持っていること、選り抜かれた人という意味があります。

これを組み合わせると、「精鋭を少数にする」ということになって、これは普通のことだと言えます。

精鋭であっても、我が強い人ばかりだと数が多くなるほど調整しにくくなることから、面倒なことが起こらないように人数を絞るという考え方にもなります。

ところが、少数精鋭を言い出す人に限って、我を押し通そうとすることがあって、人数を絞るべきなのか、それとも最も我の強い人に外れてもらうことがよいのか、そこで悩む例も少なくありません。

少ない数で充分に力が発揮できるなら、それに越したことはないものの、それぞれのメンバーに足りないところがあると人数を増やしたくなるのも、また普通のことです。

少数精鋭の2つ目は「少ないから精鋭になる」という考え方で、足りない部分は補い合い、それぞれの力を高めていくことを期待するという形につながっていきます。

3つ目は「人を増やさずに精鋭に育てる」という考え方で、少なければ精鋭になるという相手任せではなくて、育てる側の能力と覚悟が重要になっていきます。

特別な競技やプロジェクト、それらに必要とされる指導者としては3つ目の意味が求められるところですが、これは必要なもの(能力)を組み合わせて理想とするものを構築していくシェアの発想につながります。

ここまでは少数の実力者が集まることが精鋭であるとの従来の考えに沿って書いてきましたが、実力者を自分のもとに集める必要は、そもそもないかもしれません。

外部にいてもらって、その経験を活かしてほしい、その外部の力を活用できる人が少数いてくれることが本当の少数精鋭となるのではないか、というのが新たなシェアの考え方です。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者支援法(抜粋)の条文(後半)を紹介します。

(基本理念)
第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない。

2 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行わなければならない。

3 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念(次項及び次条において「基本理念」という。)にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。

2 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

3 国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

4 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。

5 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。

(国民の責務)
第四条 国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕

「ちらし寿司の日」あじかん(広島県広島市)が、ちらし寿司の誕生のきっかけを作ったとされる備前藩主の池田光政の命日の1682年6月27日にちなんで制定。

毎月27日:「ツナの日」

「強い者が勝つのではない。勝った者が強いのだ」というのは、かつてのサッカー西ドイツ代表のツランツ・ベッケンバウアーの名言です。

勝ったほうが強いというのは結果であって、その前に必要なのは常に勝てる本物になることです。本物中の本物を目指すのはスポーツやビジネスだけでなく、あらゆる世界に通じることだ、ということは長くゴーストライターをする中で、何度も書いてきました。

それを今の時代にも当てはめられるのかというと疑問があります。

私たちが扱う情報、コンテンツ、テクニック、それを活かす人脈は、単に数が多いだけでなく、他の人では経験ができないことを数多く乗り越えてきたによって、本物になっていくのだと認識しています。

私自身も情報の宝庫(今どきの表現ではデータベース?)となれるように、情報のやり取りを重ねて、これまでにない成果を作り出すことに力を注いできたつもりです。

このような話をすると、断片的に聞いた方から「セルフラーニングAIのことかと思って聞いていた」との声が出ることもあります。

セルフラーニング、つまり自己学習をするAIは教師データ(人間がラベル付けした基本データ)に頼ることなく、AI自身がデータの特徴やパターンを自律的に発見・生成して学習する技術です。そして、膨大なデータから自らルールを導き出して、未知の状況にも柔軟に対応することが可能となります。

過去の話をするだけの経験者(年寄り?)は、頼りにされるよりも避けられても仕方がない時代になっているだけに、未知のことにも対応できる本物を目指してきました。

偽物の宝石(宝石と呼んでいいのか?)は、本物と比べると見分けがつくのが普通のことで、単品でも区別できるのがプロだとわれます。

そんなプロが身近にいると、本物でないこと、本物であったとしても価値が周囲にわかってしまうとの(浅はかな)考えから、本物が避けられる(邪魔になる)ことがあり、そのことを私自身も経験しました。それは最近もあったことです。

かといっても、自分を本物でないように見せるのは、とても受け入れられない相談です。

本物が近くにいることで、より本物であることが明らかになる、本物が並ぶことで、これまではできなかったことができるようになる、という判断ができる“本物”との活動に、これから取り組んでいきたい意向です。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「露天風呂の日」岡山県真庭市の湯原町旅館協同組合と湯原観光協会が、露(6)天(.)風呂(26)の語呂合わせで制定。

毎月26日:「風呂の日」(東京ガス)、「プルーンの日」(サンスウィート・インターナショナル日本支社)

以前に「知っている人を知っている」というお題で、自分の知識でないのに、あたかも自分の知識や経験の如く話をして、仕事を得ている人のことを書いたことがあります。

これは何も批判をしているわけではなくて、そういった人が周りに複数いた“おかげ”で、営業活動が進んで、これまでにないところと仕事をすることができていました。

その元の知っている人というのは私のことだけでなく、私と一緒に活動をしてきて多くの経験を通じた知識、コンテンツ、テクニックがあり、さまざまな人脈がある方々です。

こういった方々は情報の宝庫であり、活かし方によっては、どのようにも財産化できるという人も多くいました。その財産を活かしてくれる方であれば、多少は邪(よこしま)な考えがあっても、“片目をつぶって”付き合ってきました。

今の時代は、重要なコンテンツや情報などを保持している人(売り主)と情報を活かして稼ぎたい人(買い主)との間に入って、手数料などを得るだけでは満足できなくて、売り先(買い主)に対して、まるで自分のネタ(財産)であるかのように言って、勝手に売って儲けようとする人が急に増えてきました。

そんな儲け方をするために、財産の持ち主を取り込んで、自由に使えるようにしようとして、持ち主の弱点を突いて“取り込み”をしてくる動きが横行しています。

そういった邪な人は、売り主と買い主を会わせないようにするという特徴があります。会わせたら本当のことがわかって(バレて)しまうということです。

これは一対一の関係であれば判明もしやすいのですが、同じ利益を得ようと策略する人たちが集まって、役割分担をして徐々に売り主を追い込んでいくので、正常に判断できなくなることがあります。

これは一時期、国内で横行した“サルベージ詐欺”に似たところがあります。困っている人を助けてあげると善意のような態度で近づき、これまで苦労した分を取り戻す(サルベージする)のに協力をするということで、財産を奪っていく悪質手法です。

全部を奪うわけではないのが詐欺とは違っているところで、何がしかの利益があっても、中間に入って取り込んだ人のほうが利益を得られるという結果が多くなっています。

この方法を、これまで付き合ってきた人にやられたら抜け出すのは大変なことになります。そんな被害に遭わないで済んだという実例を、そんなことをしてこない(だろうという)人にだけ話しています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「生酒の日」月桂冠が、本格的な生酒を発売した1984年6月25日にちなんで制定。

「加須市うどんの日」埼玉県加須市が、館林城主の松平清武が饂飩粉を贈られた礼状の日付が6月25日であったことから制定。

毎月25日:「プリンの日」(オハヨー乳業)、「歯茎の日」(佐藤製薬)、「いたわり肌の日」(ライオン)

医師の無知は、知識がないのに知っているふりをする(嘘をつく)ことになる、という話を前回しましたが、それに輪をかけてよくない結果を招いてしまうのは生活習慣病の患者の嘘です。

生活習慣病であるのかどうかは、検査をすればわかります。特に数値で状態が明らかになる糖尿病、高血圧、脂質異常症(高中性脂肪血症、高LDLコレステロール血症)、肝機能障害、腎機能障害などで、これは嘘をつきにくいものです。

それでも、患者の中には糖尿病であるのに“予備群”だとか“糖尿病ぎみ”といって誤魔化そうとしている人が少なくありません。この場合は嘘を言っているのは周囲の人ではなくて、自分自身に対してです。

自分に嘘をつくのは、糖尿病を例にすると食事療法や運動療法をしたくないからという理由が多くなっています。

この嘘は数値を把握している医師には通じなくて、医師に対しては別の嘘をつくことになります。それは食事療法も運動療法も指示のとおりにしているのに血糖値が下がらないというようなことで、その嘘の結果は薬が増える、薬が強くなるということです。

糖尿病の治療ガイドラインに従うなら、医師は食事療法と運動療法をしても効果が望めない段階で医薬品(血糖降下剤)を使うべきです。

それも食事療法で効果がないなら、食事療法に運動療法をプラスする、それで効果が望めないなら食事療法と運動療法を続けたまま医薬品を使用するというのが正しい治療法です。

ところが、いきなり医薬品を処方する医師も多くて、そんなにも重症な(手遅れの)患者が数多く押し寄せているのかと皮肉を言いたくなるような例も多く見てきました。

嘘を言っているのが患者なのか、医師なのか、それとも両方なのか、という問いかけには、まだまだ結論は出せそうもありません。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者支援法(抜粋)の条文(前半)を紹介します。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕

内閣府との関わりから公益認定(公益社団法人、公益財団法人)の情報(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)を制度施行前から知っていたこともあって、それ以前から付き合ってきた仕事先や情報交換先の社団法人と財団法人から相談がありました。

具体的に何をしたのかは、ここでは控えることとしますが、公益社団法人に認定されたのは  日本栄養士会、日本メディカル給食協会、日本ボディビル・フィットネス連盟です。

公益財団法人に認定されたのは、日本健康・栄養食品協会、笹川スポーツ財団、健康・体力づくり事業財団、JAPAN BOWLING(当時は全日本ボウリング協会)、日本健康スポーツ連盟です。

公益法人になるためには条件があって、どんなに公益活動をしていても認定されないために、一般社団法人を選択することは当然あることです。

初めから公益社団法人や公益財団法人になるのは不可能というところに対しては、その事実を伝えましたが、それを信じてくれない、それでも挑戦したいというところも数多くありました。

しかし、申請をして断られただけでなく、それ以前の段階で門前払いとなって、初めて私が言っていたことが本当だったと後からわかったという法人も少なくありません。

私が関わってきた中で、一般社団法人となったのは、日本臨床栄養協会、日本病院調理師協会、日本健康食品・サプリメント情報センター、日本臨床栄養学会、日本未病学会、日本健康倶楽部、日本ウオーキング協会などです。

これらの法人(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人)の多くでは、広報活動として情報発信(機関誌・紙、会員への情報提供などを)を手掛けてきました。

その関係もあって、会員だけでなく一般への教育や情報発信などの広報支援もさせてもらいました。最後(東京から岡山に移住する前)には、消費者庁の委員などもさせてもらいましたが、そこでも期待をされていたのは広報支援の活動でした。
〔小林正人〕