2021年(令和3年)4月1日には高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が改正され、65歳まで定年を延長することが推奨されました。
そこから、わずか4年後の2025年(令和7年)4月からは、70歳までの雇用が努力義務とされ、現在の定年を超えても働くことを希望する従業員は70歳まで雇用するか、雇用に準じる措置をしなければならなくなります。
このような措置が行われることになったのは、少子高齢化が急速に進展して人口が減少する中で経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者が能力を充分に発揮できるように高齢者が活躍できる環境の整備を目的としています。
高年齢者雇用安定法では、高年齢者は55歳以上、中高年齢者は45歳以上と定めています。今後は65〜75歳の前期高齢者も高年齢者として、身体の状態に応じた対応をすることが求められる時代となります。
企業・団体で働く人の定年は2025年4月から65歳までの継続雇用が義務化され、定年を超えても働きたいと希望する従業員全員を70歳まで雇用する必要が生じます。
これは高年齢者雇用安定法に基づく高齢者就業確保措置で、65歳まで雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するために、働き続けたいという希望をかなえることを目的に、複数の措置を講じる努力義務が新たに設けられました。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕





