投稿者「JMDS」のアーカイブ

「キップ パイロールの日」キップ薬品(東京都目黒区)が、軟膏剤キップ パイロールの普及を目的にパ(8)イロ(16)の語呂合わせで制定。

毎月16日:「十六茶の日」(アサヒ飲料)、「トロの日」(カッパ・クリエイト)

厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』から「運動、食事等の生活習慣と睡眠について」の各項目の後半を紹介します。

生活活動:日常生活における労働、家事、通勤・通学など
買い物・洗濯・掃除などの家事、犬の散歩、こどもと遊ぶ、運動・通学・階段昇降・荷物運搬・農作業など仕事上の活動

運動:体力の維持・向上を目的に計画的・意図的に実施する活動
ウォーキング(歩行)などの有酸素運動、エアロビクス、ジョギング、サイクリング、太極拳、ヨガ、スポーツ、筋力トレーニング、余暇時間の散歩

成人では、中強度以上の身体活動(有酸素運動や筋力トレーニングなど)をできるだけ長く行うことが、睡眠改善に有効です。余暇に積極的にからだを動かすと不眠のリスクを下げることが期待できます。

高齢者では、中強度以上の有酸素運動、筋力トレーニング、ゆっくりとバランスをとりながらからだを動かすヨガなどの運動が睡眠改善につながります。1日60分未満でも週に複数回の習慣的な運動で、入眠潜時の短縮、睡眠の増加、主観的睡眠の質改善が報告されています。

妊娠中の女性では、医師に相談しながら身体に負担の少ない低〜中強度のウォーキングやマタニティスイミング、ヨガなどを1日20〜60分程度、週に1〜3回を目安に行うことで、主観的な睡眠の質が改善されることが報告されています。

更年期の女性では、ヨガなどの運動が主観的な睡眠の質を改善させることが報告されています。

不眠症の人は、有酸素運動やヨガ・ピラティスなどの運動が、閉塞性睡眠時無呼吸がある人は有酸素運動や筋トレが有効といわれています。これらを含む中強度以上の運動を主治医と相談しながら習慣的に行うと、睡眠時間の増加や主観的な睡眠の質の改善につながると考えられます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「めちゃくちゃ」について前に紹介しましたが、漢字では滅茶苦茶と書かれます。

道理に合わない、順序が乱れている、程度が甚だしいことを表す口語表現です。どうにもならないほど壊れたり、混乱することを意味するためにも使われます。

その意味からすると「めちゃくちゃおいしい」と言った使い方は、相応しくないというか、間違った表現方法です。

“茶”は言葉の調子を合わせるために使われているだけで、飲むお茶とは無関係です。

同じく茶が使われている言葉としては「はちゃめちゃ」があり、漢字では破茶滅茶が使われます。

その意味は秩序がなく道理に合わない様子のことで、漢字の組み合わせには関係がなく、当て字と考えられています。ちなみに破茶は事態が破壊されること、滅茶は度を越していることと解釈されています。

「はちゃめちゃ」は、江戸時代後期から明治時代にかけて庶民の間で使われていた擬態語の「はちゃはちゃ」からきていると言われています。「はちゃはちゃ」は散らかっていること、収拾がつかないことを指していて、この時代は混乱して手の施しようがないことも多々あったことを考えると語源としては納得できるところです。
〔小林正人〕

サプリメントの機能性を伝えることと、表示の法規制の厳しい条件の中で、ある程度のことを伝えられるようになった始まりは、ヒト試験の結果を根拠として機能性が表示できる特定保健用食品(トクホ)の制度で、その制度が始まったのは1991年のことでした。

有効性ではなく、機能性という表記が規制にも使われるようになり、例えば高血圧を改善する有効性ではなく、血圧の上昇を抑えるという機能性という使い分けです。

特定保健用食品で許可された表示の内容を、特定保健用食品として認められていないサプリメントが表示すると、以前よりも厳しく取り締まられるようになりました。

ビタミン、ミネラル、脂肪酸の一部が機能性を表示して販売することが認められた栄養機能食品制度が始まったのは2001年です。栄養機能食品は一定の量が含まれていることで、自己責任で機能性の一部を表示することができるものです。

この制度の弱点を突くような形で、ビタミンやミネラルで栄養機能食品として販売ができるだけなのに、それに加えた特徴的な成分が、あたかも国によって栄養機能食品として認められたかのようにして販売する会社が続出しました。

このようなことを取り締まるために、商品パッケージの表示が、より厳しくなっていきました。

論文や既存の食品で機能性が確認されているものは、その根拠を示して届出をすることによって販売できる機能性表示食品制度が始まったのは2015年です。特定保健用食品が販売する商品によって研究を行い、国の許可を受けなければならないのに対して、機能性表示食品は販売会社の自己責任によって行われるもので、かなりのバラツキがみられました。

機能性表示食品についても、許可された表示の内容を、機能性表示食品として認められていないサプリメントに表示したときの規制が厳しくなり、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の内容を再確認する会社が増えました。

この支援の依頼も私に回ってきたものの、機能性表示食品制度の委員をしている2年間は、利益相反から何もできず、その2年後は東京から岡山に移住したので、依頼に充分に応えることはできなかったのが実際のところです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「すいとんで平和を学ぶ日」すいとんの会(愛知県犬山市)が、終戦記念日に、すいとんと食べながら食糧難と平和の尊さについて伝える日として制定。

毎月15日:「お菓子の日」(全国菓子工業組合連合会)、「惣菜の日」(日本惣菜協会)

厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』から「運動、食事等の生活習慣と睡眠について」の各項目を紹介します。

〔適度な運動習慣を身につける〕
睡眠は、日中の身体活動等で消耗した体力等の回復の役割も担うことから、日中の身体活動量・強度が、眠りの必要量や質に影響します。また、運動習慣がない人は、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)が低いことがわかっています。

そのため、適度な運動習慣等により、日中に身体をしっかり動かすことは、入眠の促進や中途覚醒の減少を通じて、睡眠時間を増やし、睡眠の質を高めます。運動のタイプ、運動強度、運動時間、運動時刻(タイミング)や頻度に加えて1日の身体活動(生活活動及び運動)量、年齢により、その効果は異なります。

◎運動のタイプ
ウォーキングやジョギングのような有酸素運動は、寝つきを良くし、深い睡眠や睡眠時間も増加させ、睡眠休養感も高めると報告されています。ダンベルを用いるような筋力トレーニングも睡眠改善に効果があるといわれています。

◎運動強度と運動時間
中〜高強度の運動は主観的な睡眠の質、入眠潜時や睡眠時間、睡眠効果を改善します。中強度の運動とは、息が弾み汗をかく程度で、散歩や屋外でのウォーキング、軽い筋肉トレーニング、掃除機をかけるなどの身体活動に該当します。

過剰に強度の高い運動は逆に睡眠を妨げ、怪我にもつながる可能性があるので、年齢や体調に応じて無理のない程度に軽い運動から始め、徐々に運動強度を増やしていくと良いでしょう。

良い睡眠の維持・向上のみならず、健康増進の観点から、1日60分程度の身体活動を習慣化することが理想ですが、まとまって運動する時間がないからと諦めず、まずは1日60分未満でも定期的な運動習慣を確立し、少しずつ運動時間を費やしていきましょう。
(中強度の運動:やや速めに歩く、軽い筋肉トレーニングなど)

◎運動のタイミングと頻度
睡眠は深部体温リズムと深く関わっています。運動で深部体温が上昇した後、全身の血液循環が高まり、放熱が促進され、深部温度が下がります。この深部体温が下がるメカニズムを利用するのが睡眠改善のコツです。

運動のタイミングとしては、日中に運動を行うことで、身体活動量を確保しやすくなるとともに、寝る直前まで興奮状態が続くことを避けることができます。夕方や夜の時間帯の運動でも(目安:就寝の約2〜4時間前まで)、睡眠改善に有効であることが報告されています。
運動の頻度は週1回よりも複数回行う方がより効果的ですが、まずは運動習慣を確立することが大切です。

◎年代別及び妊婦、不眠症の人へ推奨される運動
こどもは、長時間の座りっぱなしを避け、屋外での遊びや中〜高強度の活発な身体活動をできるだけ毎日行うことで、睡眠不足や就寝時刻の遅れ、夜中の中途覚醒の現象が期待できます。

我が国を含む諸外国及びWHOの健康ガイドラインでは、こどもに1日60分以上の身体活動を推奨していますが、これは良い睡眠を保つ上での目安にもなります。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

少子・超高齢社会は、もはや止めることができないことで、生産年齢人口(15〜64歳)は、とうとう60%を下回りました(2022年統計では59.4%)。

今後も生産年齢人口は減り続ける一方で(2050年には2022年時点よりも30%減少の予測)、今以上の人手不足となることは火を見るより明らかなことです。

現役世代(20〜64歳)が高齢者を支える構造は、1960年代はお神輿型(高齢者1人を9人で支える)であった状態から、2012年には騎馬戦型(3人で支える)に減り、2050年には肩車型(1.3人で支える)にもなると予測されています。

高齢化率は、2025年は29.4%となっていて、これが2050年には37.1%にもなると厚生労働省は発表しています。しかも、前期高齢者(65〜74歳)の数が後期高齢者(75歳以上)の数を超えた2018年からは、後期高齢者が急速に増え続けています。

「今の時代は高齢者であっても働く時代」と言われていますが、すでに介護施設などでは元気な高齢者が多くの高齢者を支える側になって働いている現実があります。

前期高齢者は以前(20年ほど前)に比べると若くて元気だとは言われるものの、現役として従来と同じように働き続けることを期待するのは酷というものです。

では、現役世代に、もっと働いてほしいと願うのかというと、それも無理な話です。無理をして働く必要はないとしても、無駄のない効率的な方法で取り組むことができるように、その仕組みを作り上げることが重要と認識しています。

それも新たに制度を構築するのではなく、今ある制度と仕組みを活かして、希望に沿ったように最大限に発揮できる工夫とシステムづくりが求められています。

その考え方と、無理なく無駄なく始められる方法について、伝えていくことを目指して、この連載コラムも「無理なく無駄なく」をモットーに書いていきます。
〔小林正人〕

2002年に厚生労働省から「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方について」という通知が出されました。

いわゆるサプリメントアドバイザーの養成ついて厚生労働省が考え方(要は基準)を出したもので、その審議の委員として加わっていたこともあって、サプリメントの事情に詳しくなり、翌年からは複数の養成機関の法律講師を務めさせてもらいました。

サプリメントの専門家が消費者にアドバイスをすることによって消費者が正しい商品選択、使用法などが身につけられるようにすることが大きな目的でしたが、それが達成できているのかというと「何も進んでいない」との指摘があっても反論はできません。

その要因となっているのは、サプリメントの有効性を伝えることが、商品を販売する立場で行うには法律の規制があることです。

サプリメント(健康食品)の広告表現などの規制は、1996年から始まった規制緩和とバランスを取るように、緩和のたびに規制が強化されてきました。

サプリメントの広告規制の根幹となっている「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」は、有効性の一部を表示して販売することができる制度が始まる前に作られたもので、有効性を伝えられる制度が始まるのに合わせて、少しずつ改正されてきました。

そのおかげで規制の法律講習を担当する私の仕事も増えていったのですが、規制や法律は変わっていない、ほんの少しだけの変化であっても、解釈が変わって厳しく対処されるようになりました。

どのような解釈と取り締まりが行われているのか、常に確認をしておかないといけなくなってことで、かえってサプリメント業界にも、消費者にも、その間を結ぶアドバイザリースタッフにも最新情報を学び続ける修行のような日々が始まり、それは今も途切れることなく続いています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「水泳の日」日本水泳連盟が、国民皆泳の日を引き継いで制定。

「裸足(はだし)の記念日」日本スポーツ&ボディ・マイスター協会が、裸足ランニング・ウォーキングを広める目的で、は(8)だ(1)し(4)の語呂合わせで制定。

毎月14日:「ひよこの日」(ひよ子本舗吉野堂)、「丸大燻製屋・ジューシーの日」(丸大食品)

NPO法人(特定非営利活動法人)は、制度が始まった1998年から全体の30%以上が解散か認証が取り消しとなっています。その結果が、全国のNPO法人が約5万法人で、これまで解散や認証の取り消しとなったのが約3万法人という事実です。

特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の第31条には解散事由が定められています。

1)社員総会の決議
総社員の4分の3以上の賛成など、定款で定めた要件を満たして解散するもので、活動目的の達成や後継者不足、資金難などが主な理由です。

2)定款で定めた解散事由の発生
存続期間の満了や、あらかじめ決めていた条件に該当した場合。

3)事業成功の不能
目的とする活動の達成が完全に不可能となり、所轄庁の認定を受けた場合。

4)社員の欠乏
法人の構成員である社員が1人もいなくなった場合。

5)合併
他の法人と合併して消滅する場合。

6)破産手続き開始の決定
借金や支払いができなくなり、裁判所によって破産が決定した場合。

7)認証の取り消し
法令違反や不正などより、設立の認証を取り消された場合。

NPO法人の解散は、官報への解散の公告、所轄庁などの公表が行われることから、解散のデメリットを避けるために解散ではなく、他の人が引き継いで継続させることもあります。

NPO法人の解散では、債権者は債務を取り戻すことができず、またNPO法人は売り買いができないことから、債権者が引き継ぐ例もあります。役員が債権者の場合は、引き継いで活動で取り戻すか、公益活動のメリットを別事業(本業など)で活かすといった例もみられます。
〔小林正人〕