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3 高年齢者の健康や体力の状況の把握
⑴ 健康状況の把握
労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。その他、健康診断の結果を高年齢者に通知するに当たり、産業保健スタッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年齢者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。

⑵ 体力の状況の把握
高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢者双方が当該高年齢者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に合った作業に従事させるとともに、高年齢者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいこと。
また、身体機能の低下は高年齢者に限られるものではないことから、事業場の実情に応じて、青年、壮年期から体力チェックを実施することが望ましいこと。
体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力チックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜当該方針を見直すこと。

具体的な体力チェックの方法として次に掲げるようなものが挙げられること。
・労働者の気付きを促すため、加齢による心身の衰えのチェック(フレイルチェック)等を導入すること。
・転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック、労働者が自ら体力の状況を把握できるオンラインツール、質問紙による推定等を活用すること。
・事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施すること。
この場合、安全作業に必要な体力について定量的に測定する手法及び評価基準は、安全衛生委員会等の審議等を踏まえてルールを構築することが望ましいこと。
体力チェックの実施に当たっては、次に掲げる点を考慮すること。
・体力チェックの評価基準を設けない場合は、体力チェックを高年齢者の気付きにつなげるとともに、業務に従事する上で考慮すべきことを検討する際に活用することが考えられること。
・体力チェックの評価基準を設ける場合は、高年齢者が従事する職務内容等に照らして合理的な水準に設定し、職場環境の改善や高年齢者の体力の向上に取り組むことが必要であること。
・作業を行う労働者の体力に幅があることを前提とし、安全に行うために必要な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、当該労働者の体力でも安全に作業できるよう職場環境の改善に取り組むとともに、当該労働者も作業に必要な体力の維持向上に取り組む必要があること。
・高年齢者が病気や怪我による休業から復帰する際、休業前の体力チェックの結果を休業後のものと比較することは、体力の状況等の客観的な把握、体力の維持向上への意欲や作業への注意力の高まりにつながり、有効であること。

⑶ 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)を踏まえた対応をしなければならないことに留意すること。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐため、労働者本人の同意の取得方法や労働者の体力の状況に関する情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等や労働者の意見を聴く機会等の場を活用して定める必要があること。
例えば、労働者の健康や体力の状況に関する医師等の意見を安全衛生委員会等に報告する場合等に、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があること。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

⑵ 高年齢者の特性を考慮した作業管理
筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下等の高年齢者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施すること。その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて対策に取り組むこと。

<共通的な事項>
・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年齢者を就労しやすくすること(短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等)。
・高年齢者の特性を踏まえ、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定し、又は改定すること。
・注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮すること。
・注意力や判断力の低下による災害を防止するため、複数の作業を同時進行させる場合の負担や優先順位の判断を伴うような作業に係る負担を考慮すること。
・腰部に過度の負担がかかる作業に係る作業方法については、重量物の小口化、取扱回数の減少等の改善を図ること。
・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間の運用を図ること。

<暑熱作業への対応>
・一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、脱水症状を生じさせないよう意識的な水分補給を推奨すること。
・健康診断の結果を踏まえた対応はもとより、管理者を通じて始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導すること。
・熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を徹底すること。

<情報機器作業への対応>
・情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないようにし、作業休止時間を適切に設けること。
・データ入力作業等相当程度拘束性がある作業においては、個々の労働者の特性に配慮した無理のない業務量とすること。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

2 職場環境の改善
⑴ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
身体機能が低下した高年齢者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じること。その際、次に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて、施設、設備、装置等の改善に取り組むこと。

<共通的な事項>
・視力や明暗の差への対応力が低下することを前提に、通路を含めた作業場所の照度を確保するとともに、照度が極端に変化する場所や作業の解消を図ること。
・階段には手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消すること。
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材(床材や階段用シート)を採用すること。また、滑りやすい箇所で作業する労働者に防滑靴を利用させること。併せて、滑りの原因となる水分・油分を放置せずに、こまめに清掃すること。
・墜落制止用器具、保護具等の着用を徹底すること。
・やむをえず、段差や滑りやすい箇所等の危険箇所を解消することができない場合には、安全標識や危険箇所の掲示により注意喚起を行うこと。

<危険を知らせるための視聴覚に関する対応>
・警報音等は、年齢によらず聞き取りやすい中低音域の音を採用する、音源の向きを適切に設定する、指向性スピーカーを用いる等の工夫をすること。
・作業場内で定常的に発生する騒音(背景騒音)の低減に努めること。
・有効視野を考慮した警告・注意機器(パトライト等)を採用すること。

<暑熱な環境への対応>
・一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、涼しい休憩場所を整備し、利用を勧奨すること。
・保熱しやすい服装は避け、通気性の良い服装を準備すること。
・熱中症の初期症状を把握するのに有効なウェアラブルデバイス等のIoT機器を利用すること。

<重量物取扱いへの対応>
・補助機器等の導入により、人力取扱重量を抑制すること。
・不自然な作業姿勢を解消するために、作業台の高さや作業対象物の配置を改善すること。
・身体機能を補助する機器(アシストスーツ等)を導入すること。

<介護作業等への対応>
・リフト、スライディングシート等の導入により、抱え上げ作業を抑制すること。
・労働者の腰部負担を軽減するための移乗支援機器等を活用すること。

<情報機器作業への対応>
・パソコン等を用いた情報機器作業では、照明、画面における文字サイズの調整、必要な眼鏡の使用等によって適切な視環境や作業方法を確保すること。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

⑵ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例から危険源の洗い出しを行い、当該リスクの高さを考慮して高年齢者労働災害防止対策の優先順位を検討(以下「リスクアセスメント」という。)すること。

その際、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号。以下「リスクアセスメント指針」という。)に基づく手法で取り組むよう努めるものとすること。

リスクアセスメントの結果も踏まえ、次の2から5までに掲げる事項を参考に優先順位の高いものから取り組む事項を決めること。なお、リスクアセスメント指針を踏まえ、リスク低減措置については、次のア~エに掲げる優先順位で措置内容を検討の上、実施することに留意すること。

ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置
イ 手すりの設置や段差の解消等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 身体負荷を軽減する個人用の装備の使用

取組に当たっては、年間推進計画を策定し、当該計画に沿って取組を実施し、当該計画を一定期間で評価し、必要な改善を行うことが望ましいこと。

リスクアセスメントの実施に当たっては、次に掲げる点を考慮すること。
・小売業、飲食店、社会福祉施設等のサービス業等の事業場で、リスクアセスメントが定着していない場合には、同一業種の他の事業場の好事例等を参考に、職場環境改善に関する労働者の意見を聴く仕組みを作り、負担の大きい作業、危険な場所、作業フローの不備等の職場の課題を洗い出し、改善につなげる方法があること。
・高年齢者の安全と健康の確保のための職場改善ツールを活用することも有効であること。
・健康状況や体力が低下することに伴う高年齢者の特性や課題を想定し、リスクアセスメントを実施すること。
・高年齢者の状況に応じ、フレイルやロコモティブシンドロームについても考慮する必要があること。
・第三次産業のうち飲食店や社会福祉施設等では、家庭生活と同種の作業を行うため危険を認識しにくいが、作業頻度や作業環境の違いにより、家庭生活における作業とは異なるリスクが潜んでいることに留意すること。
・社会福祉施設等で利用者の事故防止に関するヒヤリハット事例の収集に取り組んでいる場合、こうした仕組みを労働災害の防止に活用することが有効であること。
・労働安全衛生マネジメントシステムを導入している事業場においては、労働安全衛生方針の中に、例えば「年齢にかかわらず健康に安心して働ける」等の内容を盛り込んで取り組むこと。
・職場環境の改善等の取組と安全衛生教育を組み合わせて行うことにより労働災害防止の効果が高まることから、職場環境改善等の実施に当たり安全衛生教育と併せて行うことが望ましいこと。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

第2 事業者が講ずべき措置
事業者は、次の1から5までに掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、第4に規定する国、関係団体等による支援も活用して、実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むことが必要である。

1 安全衛生管理体制の確立等
⑴ 安全衛生管理体制の確立
ア 経営トップによる方針表明及び体制整備
高年齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、次の事項に取り組むこと。
① 経営トップ自らが、高年齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示し、企業全体の安全意識を高めるため、高年齢者労働災害防止対策に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明すること。
② 安全衛生方針に基づき、高年齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者を指定する等により、高年齢者労働災害防止対策の実施体制を明確化すること。

イ 安全衛生委員会等における調査審議等
① 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)を設けている事業場においては、高年齢者労働災害防止対策に関する事項を調査審議すること。
② 安全衛生委員会等を設けていない事業場においては、高年齢者労働災害防止対策について、労働者の意見を聴く機会等を通じ、労使で話し合うこと。

ア及びイを実施するに当たっては、次に掲げる点を考慮すること。
・高年齢者労働災害防止対策を担当する組織としては、安全衛生部門が存在する場合には同部門が想定され、業種又は事業場の規模によっては、人事労務管理部門等が担当することも考えられること。
・高年齢者の健康管理については、産業医を中心とした産業保健体制を活用すること。また、保健師等の活用も有効であること。産業医が選任されていない事業場においては、地域産業保健センター等の外部機関を活用することが有効であること。
・高年齢者が、職場で気付いた労働安全衛生に関するリスクや働く上で負担に感じている事項、自身の不調等を相談できるよう、企業内相談窓口を設置することや、高年齢者が孤立することなくチームに溶け込み、何でも話すことができる風通しの良い職場風土づくりが有効であること。
・働きやすい職場づくりは労働者のモチベーションの向上につながるという認識を関係者で共有することが有効であること。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

厚生労働省から「高年齢者の労働災害防止のための指針」が発表されました(令和8年2月10日)。高年齢者は55歳以上の者を指していて、これは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)で定められています。

指針の内容について、順番に紹介していきます。

第1 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため定めたものである。

事業者は、この指針の第2に規定する事業者が講ずべき措置のうち、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国のほか、労働災害防止団体、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「健安機構」という。)等の関係団体等による支援も活用して、高年齢者の労働災害防止対策(以下「高年齢者労働災害防止対策」という。)に積極的に取り組むよう努めるものとする。

また、労働者が自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、積極的に自らの健康づくりに努めることができるよう、事業者は、労働者と連携・協力して取組を進めることが重要である。

国、関係団体等は、それぞれの役割を担いつつ必要な連携を図りながら、事業者の取組を支援するものとする。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕

「レトルトカレーの日」「ボンカレーの日」大塚食品が、1968年2月12日に日本初のレトルトカレーのボンカレーが販売されたことにちなんで制定。

「黄ニラ記念日」全国農業協同組合連合会岡山県本部が、黄ニラの最盛期で、にっこり(2)いいニラ(12)の語呂合わせで制定。

「乳酸菌のくすりの日」ビオフェルミン製薬が、創立記念日の1917年2月12日にちなんで制定。

毎月12日:「パンの日」(パン食普及協議会)、「育児の日」(神戸新聞社)

中国の医療保険制度は、基本的には日本の制度と大きく変わってはいないということは、巡回健診の全国団体の月刊情報誌の編集を担当しているときに書きました。

それはアメリカのように日本と全く異なる医療保険の国から、ヨーロッパ各国、中国と連載で紹介していって、日本の医療制度が優れていることを伝えるという内容であったのは団体の性格から仕方がないことでした。

中国の医療保険制度は、保険証を持っていることで等しく医療を受けることができるという面に注目すると、日本の国民健康保険と同じように感じます。ところが、日本の国民健康保険とは違っていて、住んでいる地域や仕事の内容によって割引率が違います。

保険が適用される医療技術と使用できる医薬品の種類も違っていて、医療保険の範囲で受けられる医療行為の内容が違っている、つまり望んでも受けることができないことがあるということです。

都市部で働いている人と農村部の住民では、使用できる医薬品が異なっているので、同じ病気であっても都市部での治療結果と農村部での治療結果では自ずと大きな違いが出てくることになります。

その医療保険も、省ごとの制度となっていて、省(日本でいう県に相当する22の行政区画)の中での使用に限られています。他の省の大病院や専門病院での治療を望むことはできません。

それぞれの省に大病院、専門病院が存在していること、超高層ビルの大病院があるのも、このような背景があるからです。

私が中国取材を敢行した幻のキノコと呼ばれてきた槐耳(カイジ)を原材料にしたキノコ製剤が国家プロジェクトで研究開発された背景の一つでもあるということです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

正念とは、そもそも何なのか、自分の感覚や考えではなく、“定義”として伝えられていることを書き記すことにしました。

正念は、今この瞬間に意識を集中させる念であり、仏教では五根(ごこん)と呼ばれる修行の根本的な能力の一つとされています。

〔五根〕
正念:真理に基づいて物事をありのままに認識し、雑念を払い、常に正しい思慮を保つこと
信:教えを理解し、素直に受け入れる清らかな心
精進:修行にひたすら励むこと、正しい目的に向かって努力すること
定:集中して心の散乱がない状態
慧:事の道理を見抜く力(慧眼)

「正念」はインド哲学の根幹のようなもので、“瞑想”と位置付けられることもあります。瞑想は、マインドフルネスと簡約されることがあります。

マインドフルネス(mindfulness)は、現在(世界的にも身の周りでも)起こっている経験に注意を向ける心理的な過程で、状態を示すと考える人が多いかと思います。

しかし、マインドフルネスは意識的な行為であって、周囲で起こっていることを体(感覚器)で感じて、頭で考え、心で感じていることで、超シンプルに表現するなら“気づき”となるかもしれません。

「周りの判断や評価とは無縁な心を解放した状態で、すべてをキャッチするために注意を払うこと」という説明をされることもあります。

“正しい今の心”と言うべきか、それとも“今の心を正しくする”と表現すべきが判断が分かれるところではあるものの、これが絶対であり、これでなければ駄目ということではないはずです。

そもそも正しいことかの判断は人それぞれ(千差万別)で、その判断も変化をしていくもの(千変万化)です。

それぞれの人の今の感覚で、正しいかどうかを判断すべきではない、というのが説法的な教えということになるようです。

しかし、自分は正しいと信じていて、今の状況では最良の方法と判断した結果の行動が、周囲の方々に悪影響を与え、本来の目的を見失った身勝手な行動になっている例は嫌というほど見てきました。

これについては、どこかのタイミングで、個人が特定されるようなことがない形で、書き残しておこうと考えています。
〔小林正人〕

これまで高齢者の数というと、高齢化率(65歳以上人口)で語られることが多く、高齢者の介護問題、医療問題といったマイナス面が取り上げられることが目立っていました。

しかし、高齢者と年齢だけで一括りにするのではなく、長生きになり、元気で次世代に情報(経験、知識、人脈など)を伝えていくことができる高齢者が増えていることから、高齢化率ではなく、人数に着目して、どれくらいの方が活躍してもらえるのかを考えていく必要があります。

高齢者が以前に比べると10歳以上は若返っているという実態を踏まえて、発想を変えて、今後の地域の発展を支えていく大事な人材(人財)であることを考えると、これまでの仕組みのままでは対応できないことが見えてきます。

人材として活躍を期待するには、活躍の場と機会、活躍のための学びの機会、そのための新たな仕組みが必要になってきます。

そして、新たな仕組みを継続させるための仕組みづくりも重要となります。年齢を重ねた方々が人財として輝き続けるためには、高齢者が直面する健康問題(身体や認知機能など)への対応も、活動の中に組み込んでいくことも大切にあります。

その課題に、私たちは高齢者と働く中心世代、そして次世代を担う子どもたちがともに活躍できる循環型体制をもって取り組んでいくこととしています。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕