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DNA資格認定講習の受講対象者と想定しているのは、発達障害児の保護者ではありません。最終的に情報を支えたい先としては、間違いなく発達障害児の保護者なのですが、保護者にストレートに伝えるのは困難だと考えています。

発達障害児は複数の意味で栄養が重要となります。脳の機能に凹凸があると、まずは凹の部分を埋めるところから始めることになります。最終的には埋めて□になったところで、次には凸の優れた部分を伸ばすことになるわけですが、そこにいく前には多くのエネルギーが必要になり、そのエネルギーを作り出すために必要な栄養素を多く摂ることが求められます。

発達障害では神経伝達物質のセロトニンが不足しているために自律神経の副交感神経の調整が乱れて、消化、吸収、循環、代謝、排泄といった一連の流れに悪影響が出ることになります。セロトニンを多く作り出して、神経伝達がスムーズにいくようにするためには、セロトニンの材料とともに、材料からセロトニンを作り出すためのエネルギーが必要になります。

また、発達障害では極端な偏食のために、食べてほしい食品が食べられずに、摂ってほしい栄養素が不足しています。それを改善するための手法をDNA資格認定講習と追加の情報発信では伝えています。

最も必要な情報であることは充分すぎるほど理解しているのですが、発達障害がある子どもの対応が大忙しで、多くの情報を収集しなければならない保護者に対して、さらに発達栄養の勉強までしてほしいと言うのは心苦しい状況です。

だから、発達障害児の保護者にはDNA資格認定者から情報を受け取り、相談をする立場でいてほしいのです。そして、子どもの手が離れる状態になったときに、保護者として経験したことを、次に続く保護者の方々に伝える立場になってほしいのです。

それとともに、発達障害児の支援をする専門家にも発達栄養を学んでもらい、それぞれの仕事に活かしてほしいことから、保護者と専門家が中心的な受講の対象者と考えているのです。
〔発達栄養指南:小林正人〕

全身の細胞を働かせるためには、エネルギー源(糖質、脂質、たんぱく質)があって、細胞のエネルギー産生器官のミトコンドリアに取り込まれれば、エネルギーが発生するわけではありません。ミトコンドリアでエネルギーを作り出すためには、生化学反応を効果的に起こすための酵素が必要になります。

体内の酵素が働くためには一定の温度が必要で、その温度を保つことが全身の細胞を正常に働かせて、身体機能を整えることができるのです。身体にある酵素は、人間の平均的な体温の環境で正常に働くわけですが、体温を正常に保つためには多くのエネルギーが必要になります。

一般的な状態では、体内で作り出されたエネルギーのうち半分ほどは体熱の保持に使われています。1日に使われるエネルギーのうち約70%は基礎代謝で、そのうち約70%は体温を高めるために使われているからです(70%×70%=49%)。

 一定の温度が必要なのは酵素だけではありません。生化学反応を起こすためには一定の温度が必要になります。細胞内の生化学反応は分子レベルで起こっていることで、その反応も一定の温度が必要です。

その温度を保つことが細胞レベルから健康を維持するためには必要なわけですが、体温が維持されて生化学反応が正常に起こることによって、ミトコンドリアでのエネルギー代謝が高まり、このエネルギーが体熱を高めていくことになります。体温のキープはエネルギー代謝を高めて、そのエネルギーを使って酵素を多く作ることで、さらにエネルギー代謝を高めていくことになります。

こういった身体の循環を正常に保つためには、エネルギー源とともに、代謝を正常に進めるためのビタミン、ミネラル、そして代謝促進成分が重要になります。それぞれの成分については、徐々に紹介・解説していきます。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

ノルディックウォーキングは、2本のウォーキングポールを用いて歩行するものを一般に指していますが、ポールの使い方によってポールの先端のゴムパッドとグリップの形状が異なった2つのタイプに分かれています。

1つは発祥地フィンランドのノルディックウォーキングの流れを忠実に継いでいるもので、ポールを(進行方向)後方の地面に突いて押し出し、推進力を生み出して運動効果を増大させるウォーキングで、ゴムパッドは45度ほどの角度がついた形となっています。

また、ポールが大きく後方に放されることがあることから、グリップは手を離しても(開いても)使えるようにグリップにストラップが付いた形となっています。このタイプのポールを用いたウォーキングが、いわゆるノルディックウォーキングと呼ばれています。

もう1つは一般にポールウォーキングと呼ばれるウォーキング法に使われるもので、ポールを身体の前方の地面に突くことによって安定的に歩くことを基本にしたウォーキングです。ゴムパッドは丸い形状で、地面の前方から横(体側)にポールを突くことでグリップが手から離れないことから、グリップのみのものや手をストラップに差し込む形状となっています。

ポールウォーキングによって実施されるものはサポートレベルとされていて、2本の足の2点駆動に2本のポールが加わることによる4点支持によって安定的に、バランスよく歩くことができます。

ノルディックウォーキングで実施されるのはヘルスレベル、フィットネスレベルとされていて、2本のポールを身体の後方に突き、腕の力を利用して地面を押し出すように2本の足とともに4点駆動によって推進力を得て歩くことができます。

その両方の利点を活かしたのがツイン・ウォークで、ポールは駆動性がよいゴムパッドを活用することで、ゴムパッドの広い面が地面に接地して安定性を確保した状態で、実施する人に適した歩き方、状況に合わせた歩き方ができるようになっています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

ネット時代を反映して、情報は溢れかえるほどあり、情報収集をするのも簡単になりました。情報は簡単に手に入っても、その中から正しい情報、自分に合った情報を探すのは、増える一方の情報の渦の中にあっては、かえって困難なことになりました。

何が本当の情報なのか、役が役立つ情報なのかがわかりにくくなり、検索サイトの中に、自分が知りたい情報の選び方を教えてくれる別の検索サイトが必要という声は、以前に増して増えてきています。

これは発達障害に関する情報でも同じことで、子どもと家族のこと、子どもの将来のことに関わるだけに、正しい情報だけを選択して、それを深掘りしたいと考えるのは当事者の保護者だけでなく、本来なら地域で発達障害を理解して支えていかなければならないすべての住民にとっても当然のことといえます。

正しい情報の収集について教えてくれる人は、今の時代だから数多くいます。自身が発達障害児の保護者で情報収集に苦労した方が示してくれる情報は信用度が高いものと判断されます。

しかし、発達障害は個人差が大きく、十人十色、百人百様では済まずに千差万別と考えなければならない状態です。その状態も成長につれて変化する、環境によって変化するといったことがあり、これが正しい方法と思ったことが急に通用しなくなることもあります。

これを私たちは野球のストライクゾーンにたとえて、ストライクゾーンが極めて狭く、さらに狭いストライクゾーンが変化して、どこに投げ込めばよいかわからない状態と説明しています。

わからないというのは、発達障害の全体像がわからず、発達障害によって起こる生活面での困難さ、特に食事面での困難さの解消法が伝わっていないからです。発達障害が医学的な障害ということであるなら、食事療法によって改善をはかることもできます。

それも含めて、発達障害の基本を知って、正しい情報を正しく選択して、正しく活かせるようにするための情報発信や講習が重要だと考えて、行動に移しています。
〔発達支援推進協議会 小林正人〕

6年前に東京から岡山に移住してからは、健康食品に関する法律講習は、講習テキストも関連資料も箱に収めた状態を続けていました。東京にいたときも、最後の数年は消費者庁の健康食品の規制に関わる部門のサポートをしていたために、法律講習をすると規制する側の情報を漏らすことにもなるということで自主規制をしてきました。

また、その部門の仕事をすることは、違反事例を見つけたときには報告する義務があったので、健康食品業界も私から講習を受けにくいという状況がありました。規制する法律に違反をしていなければ気にすることはないはずですが、この期間は違反を指摘されて、対応に苦慮している会社からの相談が数件あったくらいでした。

今から20年前(2002年)に、厚生労働省から「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方」という通知が出されました。複数の団体からNR・サプリメントアドバイザー、食品保健指導士、健康食品管理士などの認定者が養成されていますが、そのきっかけになった通知です。

この通知の検討委員会に参加する機会を得て、その流れで認定講習の法律講師を複数の団体で行うことになりました。アドバイザリースタッフは健康食品の選び方・使い方を消費者に伝える役割で、効能効果が規制を超えて伝わることも想定されることから、これまでの健康食品の規制が強化されるきっかけにもなりました。

アメリカから日本に進出している無店舗直接販売の会社の団体からの要請で、現地で3年間にわたって日本の法規制と、なぜか日本人の体質についての講習をしました。そのおかげで、直接販売の手法と法規制の必要性について学ぶことができて、アメリカから進出した会社だけでなく、日本の同じ手法の複数の会社でも法律講習をする機会を得ました。

たまたま週刊誌で健康食品について連載を持っていたので(2年近く98回掲載)、数多くの健康食品会社と知り合い、取材を重ねました。その会社の素材・商品を知るだけでなく、他社の悪口(?)も聞けたことから、業界の裏も随分と知りました。また、取材先を通じて、健康食品の業界紙・専門誌ともパイプができて、規制破りの手口と規制する側との応酬についても熟知することができました。

当時は医療ジャーナリストとしての仕事のほうが圧倒的に多かったのですが、健康ブーム・健康食品ブームの中にあって、健康食品の有効性についての記事やテレビ番組の情報の依頼がありました。しかし、その分野への進出は他のジャーナリスト(と言えるレベルの人だけではなかったのですが)の仕事を奪うことにもなるので、最も得意な法規制に関わることを選んだという経緯があります。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

厚生労働省から「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方」という通知が出されたときに、その審議の席に参加していました。今から20年前(2002年)のことです。そのときに入手しておくように求められたのが健康食品販売会社のリストでした。

これは健康食品の業界紙が年鑑として発行していたもので、当時は約5000社の販売事業者が掲載されていました。これを借り受けるときに編集担当者から毎年の入れ替わりについて説明があり、リスト掲載の会社に翌年のための調査票を送ると20%は戻ってくると聞きました。つまり、1年間で1000社がなくなっているということですが。新規掲載も同数があり、全体の20%ほどが入れ替わっている特殊な世界だということがわかりました。

この結果はアドバイザリースタッフの通知には関係がなかったのですが、これを受けて検討されたのが健康食品業界への規制の強化でした。廃業などをする会社、新たに参入する会社は体制的にも商品にも弱いところがあり、間違いを犯しやすいので、厳しく対処すべきという考えが示されたのです。

撤退をするすべての会社が経営や商品に問題があるわけではなく、また新規参入をする会社も法律に疎いとは限らないものの、長年販売を続けてきた会社よりも厳しい目で見ようと考えるのも当然の対応といえます。

当時は、店舗での販売のほかに、通信販売といっても新聞や雑誌などの広告が主でしたが、今ではテレビ通販が増え、ネット販売も盛んになっていることから、個人レベルの販売を加えると、どれくらいの数になっているか実態を把握するのは困難なほどです。健康食品業界では約2万社と推定されていますが、それだけ法規制を知らないまま販売している例は増えていることから、ますます規制は厳しくなり、末端の会社までを取り締まるように規制側の対応が変化しているのも事実です。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

食物アレルギーがあると、それを少しずつ摂取することで克服させようとする指導がされることがあります。定型発達(発達障害でない)の子どもであれば、アレルギーが出ても大きな影響がない量を摂取することで抵抗力をつけていく方法が有効になることもあります。そして、アレルギーを起こす物質が含まれている食品でも、徐々に摂取していくことで、食品の栄養成分によって抵抗力をつけることも可能となっています。

ところが、発達障害の場合には、アレルギーの記憶が薄れずに、アレルギーを経験した食品が食べられなくなり、食品の栄養素による有効性を得ることができないということも起こりがちです。

アレルギー物質を除去するのが改善の最善の手段とされた時代もあります。アレルギー物質さえ摂らなければアレルギーは起こらないという発想ですが、アレルギー物質を避けるために、ある特定の食品は何も食べられないということもありました。肉類では、アレルギーを起こすものを外していったところ、カエルやヘビなどしかないという不幸なことも過去にはあったのです。

現在では免疫学の研究が進み、過剰な免疫反応を抑制するTreg細胞(制御性T細胞)の働きが解明されて、免疫機能が正常であれば、少量ならアレルギー物質を摂取しても対応できる仕組みがあることがわかりました。

ただ、Treg細胞の働きが低下する条件があることもわかりました。それは疲労、睡眠不足、ストレス、かぜ、生理、温度や湿度の変化、医薬品、花粉などで、これらを避ける生活がすすめられているものの、発達障害児はストレスが強く、自律神経の調整が乱れやすいことから、Treg細胞の働きが充分でないことが指摘されています。
そのため、定型発達児よりもアレルギー物質への配慮が重要になっているのです。

ストレスは血糖値を上昇させる要因であることが知られています。その要因を簡単に説明すると、ストレスを起こすような状態から逃げ出すためのエネルギー源として、多くのブドウ糖が必要になるからです。詳しいことは最後に示しますが、その前提としてのメカニズムを紹介します。

副腎皮質刺激ホルモンは、インスリンの拮抗ホルモンでもあり、過剰な分泌によってインスリンの分泌が低下することで血糖値(血液中のブドウ糖の値)が上昇しやすくなります。身体的ストレスが高まっているときには、ブドウ糖が多く消費されているため、ストレスが続くとブドウ糖が不足した状態になります。

そのときに甘いものを少し食べたり、糖分が含まれた飲み物を飲むといったことができないと、体内ではブドウ糖を補って血糖値を上昇させる危機回避の反応が起こってきます。

食事によって身体に入ってきたブドウ糖は、血液中で一定量を保つために使われるものと、エネルギーとして使われるものを除いて、筋肉や肝臓にグリコーゲンとして蓄えられます。さらに余ったものは肝臓で脂肪酸になり、中性脂肪に合成されて、脂肪細胞に保存エネルギーとして蓄積されます。グリコーゲンは、ブドウ糖が数多く結びついたもので、血液中でブドウ糖が不足したときには、ブドウ糖に分解されて、血液中に放出されます。

ストレスが高まったときには、その状態から脱するために緊急のエネルギー源としてブドウ糖が血液中に大量に放出されます。走って逃げ出すような状況であれば、そのブドウ糖を消費することができるものの、身体的なストレスが強くても、それほど消費エネルギーが多くない場合には血液中にはブドウ糖が多く残ります。そのため、血糖値が上昇した状態が長く続くことになり、これによって糖尿病のリスクが高まっていきます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「健康食品は敵なのか味方なのか」と聞かれることがあります。聞いているほうが知りたいことは2つあって、1つは有効性で、もう1つは法律に関することです。

有効性ということでは、研究に基づいて開発された健康食品には健康効果があり、それは健康面ではプラスになっているという認識があります。その一方で、危険性もあって、有害性がある物質の混入、有効成分の摂りすぎ、医薬品との飲み合わせといったデメリットもあります。

有害物資や医薬品成分が含まれているのは論外としても、健康のためによいはずの食品成分が複数組み合わさることで、また医薬品との相互作用によって健康被害が起こることもあります。しかし、その実態は多くの消費者に知らされていなくて(販売事業者でも知らないことがある)、健康によいつもりで摂取していて、期待とは逆のことが起こることもあるのです。

これについては、健康食品は選び方、使い方を誤ると健康づくりの敵にもなりかねないということで、「敵にならないように上手に味方につける」という答えをしています。

法律に関することというのは、健康食品を規制する法律のことです。このことは同時に書き始めた「健康食品の法規制」の中でも触れているのですが、健康食品に関する単独の法律がないことから食品表示法、食品衛生法、健康増進法、医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、特定商取引法を組み合わせて規制が行われています。

これらの法律に基づく規制は、健康食品を買って使う消費者を守るためのものとされていて、この法律に関するコンサルタントは事業者を守るためなのか、それとも消費者を守るためなのか、という質問です。

私の答えは、法律に関しては両方の味方です。素晴らしい健康食品を製造・販売していて、愛用者にも喜ばれているのに法律の知識が不足していたために規制を超える表示をして販売ができなくなった例を数多く知っています。そのようなことにならないために、健康食品に関連する法律を覚えてもらい、的確に運用する方法をアドバイスしているのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

健康食品は、通常の一般の食品とは違って、販売に関して、さまざまな規制がかけられています。それは健康食品には法的な定義がないからです。医薬品以外の経口的に摂取される(口から摂る)もので、健康の維持や増進に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂る食品全般を指しています。

定義がないのは健康食品に関する単独の法律がないからで、複数の法律を組み合わせて、さまざまな規制が行われています。

単独の法律があれば、その中で規制されていることだけを守ればよいことになるのですが、複数の法律によって規制されていることで、どの法律を優先させればよいのか、どこまで厳しく接すればよいかが非常にわかりにくくなっています。そのために販売事業者であっても、理解が不十分であり、また誤って理解したために違反の意識がないままに違反を犯しているという例も少なくありません。

また、規制する法律を所管する官庁が異なることがあることも、守るべき規制を複雑にしているところがあります。

健康食品を規制する法律は、食品表示法、食品衛生法、健康増進法、医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、特定商取引法があります。

これらの法律に基づいた規制の通知・通達も、以下のように数多くあります。

無承認無許可医薬品監視指導マニュアル、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項、特定商取引に関する法律第6上の2等の運用指針(不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針)、健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について、機能性表示食品の届出等に関するガイドライン、機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針、食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン、食品表示基準Q&A。

これだけの法律と規制の通知・通達があり、法関連文書のために理解しにくく、これを熟知することは非常に難しいことです。そのために誤った理解をして、規制の対象となって製造・販売ができなくなる事業者も少なくないのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕