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日本人は今でこそ世界1の長寿国(男女平均で男性は3位、女性は1位)ですが、終戦直後の昭和22年の平均寿命は男女ともに50歳の達したばかりでした。そこから一気にトップまで登りつめたわけですが、平均寿命の長さが身体的な弱点を、すべて克服したわけではありません。

高齢になると身体の機能は低下していきますが、日本人は特に低下しやすいことがあり、その代表とされるのは肝機能です。肝臓は年齢を重ねていくと小さくなっていく傾向があります。一般には肝臓は全体重の50分の1の大きさとされています。身体が大きいほど肝臓も大きく、肝臓の複数の働きを担っている肝細胞も多くなっています。それだけ多くの機能をこなし、解毒などの能力も高くなっています。

欧米人に比べると日本人は身体が小さい分だけ肝臓も小さく、肝機能も低くなっています。それだけでなく、日本人は年齢を重ねると肝臓が小さくなりやすい特徴があります。これは歴史的に摂ってきた栄養成分が影響していて、中でも大きな影響を与えているのはコレステロールの摂取量です。

コレステロールは肉類に多く、日本人は終戦後に比べて6倍もの肉を食べているといっても、欧米に比べると少なくなっています。アメリカ人の1日の肉の摂取量は平均で337gに対して、日本人は82gでしかありません。

現在の比較だけでも大きな差ですが、いかに日本人は歴史的に肉を食べてこなかったかがわかります。そのために身体に蓄積されているコレステロールの量が違っています。肝臓はコレステロールによって機能が強化されています。コレステロールは細胞膜の材料であり、血管の材料にもなっています。

肝臓が血管と肝細胞で構成されているので、肝臓の大きさと機能はコレステロールの量が大きく影響しているのです。そして、年齢を重ねるにつれて肝機能の低下は、欧米人と比較して大きく低下していくことになります。

そのような身体的な弱点を補うためには、肝細胞で作り出されるエネルギー量を増やすことが重要で、脂肪をエネルギー化するときに重要な役割をするL‐カルニチンは重要な存在となるのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害児は食の困難さを抱えていることが多く、中には“極端な偏食”と呼ばれる、食べたくても食べられないという苦しさを抱えていることがあります。それは好き嫌いの範疇の偏食とはまったく違っていて、味は好きなのに、匂いや食べているときの音(噛む音、咀嚼音など)が気になって食べられない、口の中に当たる刺激が気になって食べられないということのように、味覚の問題ではないのに起こっている偏食です。

そんな食の困難さがあって食べられないものであっても、成長のために摂取しなければならない栄養素が含まれていると、それを食べてもらわなくてはいけないこともあります。食べられないものを無理強いされるのは、定型発達(発達障害でない)の子どもであっても苦痛に感じるものですが、発達障害による極端な偏食がある場合には本人の意思を無視したような食べさせ方はしてはいけないことです。

子どもの食を考えるのは保護者の責任で、身体と脳の成長を考えて、食べたがらないもの、嫌いと言っているものでも食べさせようとすることがあります。前においしくないことがわかって、そのときの嫌な記憶が強く残りやすいのが発達障害児に多く見られることだけに、単に味が嫌い、食べるのに苦労をするから嫌だということへの対応では通じないことがあります。

発達障害児への食事の対応として、味が嫌だというなら味付けに工夫する、見た目で食べられないならすり潰して料理に混ぜる、ジュースにして料理に加えるという方法が紹介されることがあります。

しかし、発達障害にみられる感覚過敏の場合には、このような“姑息な手段”は簡単に見抜かれてしまいます。そして、嫌いなものを隠して食べさせるようなことをした人のことを嫌いになってしまいます。そのため、家では食べられないものを学校給食では食べているということがあって、保護者にショックを与えるということも、よくあることです。

子どもは親の言うことを聞いていればよい、やってあげたことを受け入れればよいということではなくて、個性を認め、全人的な対応をしないと、保護者が望むような結果につなげにくくなります。まるで王様の食事に対して気を使うだけ使って、なんとか食べてもらおうとする宮廷の料理人のように、立ち向かう姿勢が必要になってくるということです。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(5回目)を紹介します。

(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員要領」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、地帯なく、これを公表するよう努めなければならない。

4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等対応要領の作成に協力しなければならない。

5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。

2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の胃規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(事業主による措置に関する特例)
第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第二百三十号)に定めるところによる。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(4回目)を紹介します。

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(3回目)を紹介します。

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

三 事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(2回目)を紹介します。

(定義)
第二条(続き)
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる期間にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

ヘ 会計検査院

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員の研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(1回目)を紹介します。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保証される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

タイトルを見た瞬間に違和感を感じた人も多かったかと思います。多くの人が知っているのは「笑う門には福来る」です。笑いが絶えない家庭には自然と幸福がやってくる、明るく朗らかでいれば幸せが訪れるという意味です。この場合の“門”は「もん」ではなくて「かど」ですが、テレビ番組で「もん」と読んでいたアナウンサーがいました。

「もん」だと家屋敷の出入口になってしまい、出入口で笑わなければいけないことになります。「かど」と読む場合には、家族を示します。ということで「笑いが絶えない家族」という意味になるのです。

“来る”は「きたる」と読むのですが、「ふくくる」という読み方をしている人もいました。

来る(くる)は文法的には名詞につく連体詞で、来る(きたる)は動詞です。「きたる」と読んでほしいときには「来たる」と“た”を加えた送り仮名を書き足すことも行われています。

このようなことを、わざわざ書いたのは「笑う門には福来る」と正しい使い方と読み方を知っているのが前提でないと、冗談めかして言った「笑う門には福は内」の面白さがわかってもらえなくなるからです。

福来る(きたる)というのは、すでに来ているのではなくて、これから来る、福が来るように働きかけるということで、節分の慣用句の“福は内”を組み合わせています。“福は内”は、福来るの気持ちを強めた表現ということで、そのためにより積極的に笑う門、つまり幸せな気分になるように笑うことを心がけるように伝えています。

人は楽しいから笑うのではなくて、笑うから楽しくなるという考えを持って、福を呼び込むために笑うように、笑える環境や人間関係を築くことができるようにしなければいけないという気持ちを込めて、『笑う門には福は内』と言い続けています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者支援法は2001年に施行され、発達障害者と発達障害児について明確に定義が行われています。発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは法律の解釈であると同時に、一般的な解釈とも共通しています。

発達障害者というと、発達障害の状態があると判定された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている人のことを指しています。発達障害者支援法の第二条(定義)に示されています。

社会的障壁という用語は、発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指しています。発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人に原因があるわけではなく、社会的障壁がなければ、発達障害があっても生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあります。

発達障害者支援法では、第三条に「国及び地方公共団体の責務」が掲げられ、国や地方公共団体は発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとして、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じることを定めています。

早期に発見して、早期に改善のための対処をすることで、発達障害であっても状態を軽減させ、本人や家族などの困難さを少しでも解消しようという考えに基づいています。

発達障害者支援法の第三条でも、国や地方公共団体は発達障害児に対して、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に把握して、状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援が行われるようにすることが定められています。また、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じることも定められています。

このことから、生活をする地域の自治体も発達障害児を早期に発見するための活動をしなければならないこととされています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

(2)届け出された機能性に係る表示
ア)機能性表示性食品に含有される成分のうち、機能性関与成分に関する資料については、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」と「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に沿って客観的に実証された届出資料である限りにおいては、景品表示法で求められる「合理的な根拠を示す資料」として評価されます。

そのため、届け出された機能性の範囲内で機能性関与成分の説明を表示することは、景品表示法上の問題とはなりません。

その一方で、機能性関与成分であっても、届け出された機能性の範囲を逸脱した説明は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。

なお、「合理的根拠資料」については、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」において考えが示されています。

イ)機能性表示食品は、食品表示基準第9条第1項第8号ロ及び第23条第1項第6号ロの規定によって、食品表示基準第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分または熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除いて、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示は禁止されています。

広告その他の表示において、機能性関与成分以外の含有成分を強調した表示をすることは、一般消費者が機能性表示食品に含まれる成分には科学的根拠があるものと保健機能食品制度全体に対する一定の信頼を有していることに鑑みて、その成分が機能性関与成分であるかのように誤認する蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。

ウ)機能性表示食品は、疾病に罹患している者を対象としたものではなく、疾病の予防・治療等を目的とした医薬品的効果効能を表示することはできません。このため、広告その他の表示において、医薬品や医薬部外品で認められているような効果効能を標ぼうすることは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に抵触するおそれがあるのは言うまでもなく、届け出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上の問題となるおそれがあります。

エ)届け出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求することは、一般消費者が対象者の特性を問わず表示される機能性が期待できるものと誤認する蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。