活動のための資本金や拠出金が制度上ないNPO法人(特定非営利活動法人)や一般社団法人は、会員による会費を活動資金とすることになります。
一般社団法人は、活動の内容によっては会員の数も2人以上で設立ができる制度で、会費についての項目は定款に記載する必要はあっても、定款に会費の金額や種類などを書く必要はありません。
会費の詳細について明らかにするためには、別に規定を設けて決めることになります。
一般社団法人は、代表者や支援者が活動資金を用意して活動を始めることがあります。
これに対してNPO法人は市民活動であり、特定の人の支配を受けることがないように、会費については法律(特定非営利活動促進法)に基づいて定款に種類、金額を記載することが必要です。
NPO法人の会員は、役員(理事、監事)でなければ、事業活動に責任を持つ必要はなくても、会費(入会金、年会費)を支払う責任(義務)があります。
これは正会員(総会の議決権を有する)、賛助会員(議決権なし)でも同じことです。
NPO法人の中には、役員は特別の活動をすることから、役員期間中は会費を免除することを定款に書き入れている法人もあります。
一般社団法人もNPO法人も会費は返却できないのが原則で、そのことは一般社団法人もNPO法人も定款に記載するのが通常の方法です。
〔小林正人〕






