厚生労働大臣認定運動型健康増進施設は、当時の厚生労働省(旧厚生省)が1988年に国民の健康づくりを推進する目的で、一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定する制度です。その実施のために「運動型健康増進施設認定規定」が定められましたが、その認定のための実態調査・指導は日本健康スポーツ連盟が唯一担当しています。
規定は厳しくて、すべての筋肉をトレーニングできる設備があり、施設は安全で衛生的で、実施のためのプログラムがあり、どの時間帯にもプログラムに従って指導できる健康運動指導士が在中していることが求められています。また、健康づくりが目的であることから、生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症など)の患者や予備群の方に指導するときには医師と連携することも義務づけられています。それもあって、今でも全国で330施設ほどが認定されているだけです。
日本健康スポーツ連盟が公益財団法人に移行する時期に同法人の理事を務めていたことから、厚生労働大臣認定運動型健康増進施設で実施されている運動について知ることができました。また、施設内では実施できない運動としてウォーキングやノルディックウォーキングについても研究をしてきました。
というのは、生活習慣病がある方は、医師から運動をするように言われ、無理がかからない運動から始めるように言われることが多いのですが、運動型健康増進施設は筋肉トレーニングが多いことから、あまり効果的な指導ができないこともありました。そこで、生活習慣病があっても継続的に実施できる方法として歩くことによって、期待するような結果が得られる方法への取り組みを始めたのです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)