サプリメント(健康食品)のうち特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品は、一定の範囲ではあっても有効性を表示することができます。このうち特定保健用食品は、それぞれの商品のサンプルを用いて有効性試験をする必要があり、既存の商品と同じ成分が含まれていても、新たに試験をして、その結果をもって申請する必要があります。
これに対して、機能性表示食品と栄養機能食品は、それぞれの商品を用いた試験をしていなくても、すでに認められている機能性表示食品もしくは栄養機能食品と同じ成分が同じだけ使われていれば、同じ有効性があるとして、そのデータを提出するだけで済みます。同じ成分が同じだけ使われていれば、同じ有効性として認めるのは当然のように思われるかもしれませんが、実際には、そのとおりにはいかないというのが業界の常識です。
同じ成分のように見えても、植物の種類、栽培地、収穫時期、収穫部位、加工法、保存法などによって含まれている有効成分が違うというのは当たり前にあることです。また、サプリメント(健康食品)には、錠剤の形にするために他の固める成分が加えられます。その成分によって吸収率が異なることがあります。
また、一緒に含まれる成分によって吸収性が低下することもあります。水溶性食物繊維の性質がある成分が使われていると微細な成分を吸着するので、その分だけ吸収される量が減ることになります。さらに組み合わせた成分によって、吸収が阻害されるということも少数派ではあるものの起こり得ることです。
機能性表示食品では、表示や広告で「〜と報告されています」という表現が使われています。これは商品に実際に使われている成分で試験をしたわけではなくて、研究報告の論文や他の商品のデータを使って届出をしたものが使う表現です。これが書かれていなければ、その商品を用いた試験が行われているということで、信頼性は高いということになります。