健康増進法というと、以前の栄養改善法に代わるものとして定められたもので、基本的には栄養改善法の条文が踏襲されています。健康増進法が発表されたときには、メタボリックシンドロームの予防を目的とした健診事業や受動喫煙の防止などが注目されていましたが、栄養表示の延長で健康食品についても規制する法律となっています。
健康増進法には、健康食品の広告規制をする第31条を新設して、誇大表示の禁止について、次のように定めています。
「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
健康増進法の厚生労働省令は、健康増進法施行規則を指しています。
食品の製造業者、販売業者等だけでなく、新聞社、雑誌社、放送事業者等の広告媒体事業者のみならず、広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次をする広告代理店、プロモーションサービスプロバイダーも対象となっています。
自分たちは、あくまで情報の提供をしただけという言い逃れは以前なら通用したかもしれませんが、健康増進法の規制によって、販売の意図があることは知らなかった、違反しているとは思わなかったという言い訳は通じないことになりました。
特定の食品、成分の健康保持増進効果等に関する書籍、冊子、ホームページ等の形態をとっていても、その説明の付近に販売業者の連絡先ホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している場合は、広告等に該当して規制されます。これによって、いわゆるバイブル本は出しにくくなり、書店から効いた、治ったというタイトルの書籍は激減しました。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

