健康増進法では、健康食品について健康保持増進効果を著しく事実に相違する形などで表示することを禁止しています。健康保持増進効果の表示には、以下のものが該当します。
1)健康の保持増進の効果
(1)疾病の治療または予防を目的とする効果
例:「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗鬆症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザの予防に」、「便秘改善」、「肥満の解消」
(2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
例:「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」、「疾病に対する自然治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」
(3)特定の保健の用途に適する旨の効果
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適するまたは改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適するまたは改善に役立つ旨
・身体の状態を本人が自覚でき。一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化改善に役立つ旨
・疾病リスクの低減に資する旨(医学的、栄養学的に広く確率されているもの)
例:「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑える」、「本品には○○(成分名)が含まれます。○○(成分名)には食事の脂肪や当分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」
(4)栄養成分の効果
例:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

