サプリ概論175 健康増進法の内閣府令で定める事項と暗示

健康増進法では、健康食品について健康保持増進効果を著しく事実に相違する形などで表示することを禁止しています。内閣府令で定める事項、健康保持増進効果等を暗示として以下のものが示されています。
2)内閣府令で定める事項
(1)含有する食品または成分の量
例:「大豆が○○g含まれている」、「カルシウム○○mg配合」
(2)特定の食品または成分を含有する旨
例:「プロポリス含有」、「○○抽出エキスを使用しています」
(3)熱量
例:「カロリーオフ」、「エネルギー0kcal」
(4)人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
例:「美肌、美白効果が得られます」、「皮膚にうるおいを与えます」、「美しい理想の体形3)
3)健康保持増進効果等を暗示的または間接的に表示するもの
(1)名称またはキャッチフレーズにより表示するもの
例:「ほね元気」、「延命○○」、「快便食品(特許第○○○号)、「血糖降下茶」、「血液サラサラ」
(2)含有成分の表示および説明により表示するもの
例:「腸内環境を改善することで知られる○○○を原料とし、これに有効成分を添加することによって、相乗効果を発揮!」、「○○○(成分名)は、不飽和脂肪酸の一種で、血液をサラサラにします」、「○○○(成分名)は、関節部分の軟骨の再生・再形成を促し、中高年の方々の関節のケアに最適です」
(3)起源、由来等の説明により表示するもの
例:「○○○という古い自然科学書をみると×××は肥満を防止し、消化を助けるとある。こうした経験が昔から伝えられていたが故に、×××は食膳に必ず備えられたものである」、「×××(国名)では医薬品として販売されています」、「欧州では循環器系の薬として、○○○が使用されています」
(4)新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、経験談などを引用または掲載することにより表示するもの
例:○○ ○○(××県、△△歳)
「×××を3か月間毎朝続けて食べたら、9kgやせました」
「○○医科大学△△△教授の談」
「発がん性物質を与えたマウスに○○○の抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことが発表されました」
「○○%の医師の方が、『○○製品の利用をおススメする』と回答しました」
「管理栄養士が推奨する○○成分を配合」
(5)医療・薬事・栄養等、国民の健康の増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの
例:「××国政府認可○○食品」、「○○研究所推薦○○食品」