1)虚偽誇大広告の要件
(1)事実に相違する表示
充分な科学的試験結果等の根拠が存在しないにも関わらず健康保持増進効果を表示する場合や、体験談そのものや体験者、推薦者が存在しないにも関わらず体験談を捏造した場合、捏造された資料を表示した場合は虚偽誇大表示となります。
(2)人を誤認させる表示
一般消費者が認識することとなる健康保持増進効果等の印象や期待感と実際の健康保持増進効果等に相違がある場合は人を誤認させる表示となります。表示の印象、期待感と実際のものに相違があると認められれば、誤認したという結果まで必要としていません。
・特定の成分が健康保持増進効果等が得られるだけの分量を含んでいないにも関わらず、生活習慣を改善するための運動等をしなくても、摂り過ぎた栄養成分や熱量または体脂肪や老廃物質等を排出し、または燃焼させることをイメージさせる。
・健康保持増進効果等に関し、メリットとなる情報を断定的に表示しているにも関わらず、デメリットとなる情報(効果が表れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等)が表示されておらず、または著しく消費者が認識しがたい方法で表示されている。
・体験者、体験談は存在するものの、一部の都合のよい体験談のみや体験者の都合のよいコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている。
・健康保持増進効果等について公的な認証があると表示しておきながら、実際には当該効果等に係る認証を受けていない。
・根拠となる学術データのうち、当該食品にとって不都合な箇所を捨象し、有利な箇所のみを引用する。
2)行為に対する措置
健康保持増進効果等に関する苦情が関係機関に数多く寄せられている場合、健康を害したとする苦情が関係機関に数多く寄せられている場合、健康保持増進効果等に係る虚偽誇大広告がなされることにより診療を要する疾患等を抱える者が適切な診療機会を逸してしまうおそれがある場合は、国民の健康の保持増進および国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認められ、違反行為となります。
違反行為が認められたときは勧告が行われ、公表されます。勧告に対する措置を取らない場合には命令が行われ、命令に違反した者には6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。