景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では、第4条第2項によって不当な表示を禁止しています。
不当な表示であるかどうかは、以前は疑いのある製品を規制当局が購入して、検査機関で製品の内容を分析するなどして、不当である合理的な根拠を証明する必要がありました。
これが法律の改正によって、不当表示の疑いがあるときには販売者に文書で15日以内に合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるようになり、合理的と認められる資料を示されなかった場合だけでなく、合理的と認められる資料が期限内に提出されなかった場合には、不当表示であるとみなして、措置命令などの処分が行われることとなりました。
措置命令は、違反行為が認められた場合に事業者に対して行為の差し止めや再び同様の行為を繰り返さないように命じることです。
合理的な根拠の資料と認められるためには、統計的に客観性が実証されていることが必要で、以下のものは認められません。
a 自社の従業員、その家族などの体験談
b 販売する商品・サービスに利害関係を有する者の体験談
c 積極的に体験談を送付してくる利用者の体験談
d 広い地域で販売する商品を一部の地域で少数のモニターで調査したもの
e 国内で販売する商品を海外で調査したもの
f 製品の使用者対象と異なる対象者、年齢、性別などで調査したもの