景品表示法によって、製品・サービスの品質、規格その他の内容についての表示のうち、以下の表示に該当するものは不当表示として禁止されています。
・実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
・競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
〔著しく〕というのは、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合を指しています。
著しく優良であると示す表示か否かは、表示上の特定の文章、図表、写真等のみからではなく、表示の内容全体から一般消費者が受ける印象・認識により総合的に判断されます。
違反行為が認められたときは誤認を排除すること、違反行為を取りやめることなどを命じる措置命令が行われ、措置命令を受けた企業名や製品名などが公表されます。
措置命令に違反した者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくは懲役と罰金が併科されます。この罰則に加え、措置命令に違反した事業者にも3億円以下の罰金刑が科せられます。
違反行為を知っていながら、必要な措置を講じなかった事業者の代表者には300万円以下の罰金刑が科されます。