特定商取引法(特定商取引に関する法律)の第6条の2に基づいて、運用指針(不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針)が定められています。
特定商取引法では、取り引きの公正と消費者の保護を図る観点から、不実勧誘と誇大広告等が禁止されています。
〔不実勧誘〕
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引における勧誘に際して、商品の性能、役務の効果、取引による得られる利益等について「不実のことを告げる行為」。
〔誇大広告等〕
訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引において広告をするときに、商品の性能、役務の効果、取引による得られる利益等について「著しく事実に相違する表示」または「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」。
合理的な根拠が必要な勧誘・広告についてですが、勧誘に際して告げられた内容または広告において表示された内容の裏付けの合理的な根拠を示す資料の提出を求められることとなる勧誘・広告の例として、以下のことがあげられています(健康食品に関する例を抜粋)。
・毎日服用しているだけでガンが治る
・81kgの体重をダイエットで66kgなで減量。しかし、それ以上は何をしても無理だったという…そんな彼女も○○での58日間でなんと10kgの減量に成功。3度の食事を欠かさずに、この変化。